遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者などが亡くなったときに、所定の要件を満たす遺族に支給される年金です。2028年4月からは、子どものいない60歳未満の配偶者が受け取る遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。あわせて、夫を亡くした妻に支給されている「中高齢寡婦加算」も25年かけて段階的に縮小されます。この記事では、中高齢寡婦加算の変更点と男性への影響を整理し、モデルケースで受給額も試算します。
この記事のポイント
- 中高齢寡婦加算(2026年度は年63万5500円、月額換算で約5万2958円)は、2028年4月以降に新たに加算される分から2053年度まで25年かけて段階的に縮小される
- 施行日前から受け取っている人は見直しの対象外。改正後に受給が始まった場合も、受給権が発生した年度の金額が原則65歳まで続き、毎年下がるわけではない
- 子どものいない60歳未満の夫も原則5年間の有期給付の対象になり、新たに年間1万6000人が対象に。給付額は現行の約1.3倍で、妻を亡くした45歳の夫の試算では5年間で約390万円
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次のページでは、子どものいない45歳の夫が改正後にいくら受け取れるのかを試算します。亡くなった妻の老齢厚生年金の報酬比例部分が年80万円の場合、現行制度では0円ですが、改正後は5年間で約390万円に。元公務員でFPの視点から、確認しておきたいポイントもあわせてみていきましょう。