介護生活が始まると、それまで予想したことがないようなトラブルや困りごとが起こります。特に認知症からくる問題行動への対応に悩み、疲弊する家族は少なくありません。
史子さん(50代・仮名)もその一人。認知症のお母様から「お金を盗んだ!」と泥棒呼ばわりされ、疲弊しているようです。
今回は史子さんから筆者に寄せられたお悩み相談への回答を交えながら、認知症介護で知っておきたい「お金の管理」について考えていきます。
認知症の母(80歳)は「家族にお金を盗まれた」が口癖です
認知症のお母様(80歳)を在宅で介護する、史子さん(仮名・50代・東京都在住)から、ケアマネジャーの筆者のもとに、こんな相談が寄せられました。
【史子さんからの相談】日常的な「泥棒呼ばわり」で家族は疲弊
同居する母(80歳)は認知症。最近財布や通帳を保管した場所を忘れて見当たらなくなると「家族が盗んだ」と疑ってきます。
それだけならまだいいのですが、母が銀行にお金をおろしに行きたがるため、私が通帳を預かると「財産ごとかすめとっていく気か!」と、ものすごい剣幕で怒鳴るのです。
認知症のせいであることは分かっていますが、日常的に泥棒呼ばわりされる私たち家族は疲弊しきっています。
認知症の母とどう接すればよいのか……。そして、これから先、母のお金をどのように管理していけばよいでしょうか?
【筆者からの回答】認知症の「物盗られ妄想」を知っていますか?
普段からお母様の身の回りのお世話をしているのに、あらぬ疑いをかけられるのは気持ちのいいものではありませんよね。
認知症の症状だと分かっていても、やるせない思いや怒りが出てくることもあるでしょう。金銭管理が難しくなっていることも心配ですね。
認知症の方がお金や通帳など大切なものが見当たらなくなり「誰かが盗んだ」と思い込むことを「物盗られ妄想」と言います。
この物盗られ妄想は、認知症が原因で現れる「被害妄想」のひとつで、身近な人ほど疑われやすいという特徴があります。
今回は、物盗られ妄想が起こる原因と対処方法、認知症のある方のお金の管理方法について紹介します。
「物盗られ妄想」は認知症の初期段階
2017年に内閣府が発表した「高齢社会白書」によると、2025年の認知症高齢者は約700万人(高齢者の約5人に1人)にのぼるとされています。
物盗られ妄想は、認知症の初期段階に多く、症状が現れて初めて親の認知症に気がつく家族も少なくありません。
物盗られ妄想は、本人が大切なものを保管した場所を忘れてしまうという記憶障害(すぐに忘れてしまう)が原因で起こる場合がほとんどです。
本人は自分が忘れたことを認めたくないため、結果的に不安が募り「誰かに盗まれた」「だまされている」などと思い込んでしまうのです。
ただ、物盗られ妄想は、認知症が進行すると症状が落ち着く傾向にあると言われています。この状況がずっと続くとは限らないことは覚えておきましょう。
認知症介護で知っておきたい【お金の管理3カ条】
次に、認知症による物盗られ妄想がある親への対応や、判断能力が衰えた方のお金の管理方法について、知っておいていただきたいことを3つ紹介します。
第1条:盗みの疑いをかけられても「否定しない」
物盗られ妄想は、記憶障害が原因で起こっているので、家族が反論しても本人を納得させることは難しいでしょう。
物盗られ妄想への家族の対応として大切なのは、盗みの疑いをかけられても否定せず、まずは落ち着いて本人の話に耳を傾けることです。
本人の不安な気持ちを受け止めて、なくした物を一緒に探しましょう。そして、見つかった時には共に喜び合うことも大切です。
すぐに忘れてしまうのであれば、少しの間一緒に探すふりをしながら、いろいろな話をしてほかのことに気を向けると、探し物を忘れてくれるケースもあります。
本人がひどく興奮している場合は、一度その場を離れて距離を取ることも必要です。無言で立ち去るのではなく「急ぎの用事があるので先に行かせて」などと断りを入れると良いでしょう。
なお、筆者の経験では、なくした財布や通帳はベッドのすきまや枕カバーの中、仏壇の引き出しの奥など意外な場所から出てくることが多いです。ご本人が着用している腹巻きの中から出てきたこともありましたよ。
第2条:無理やり取り上げない
認知症のためにお金の管理が難しくなったとしても、本人から財布や通帳を取り上げてしまうと、混乱やストレスによってさらに認知症が悪化してしまう可能性があります。
「長年お金を管理してきた」という自尊心を傷つけられると、家族に対する不信感が生じ、折り合いが悪くなることも実際によくみられます。
親の財布や通帳などを預かる際には、「お母さんのことは信頼している。でも、高齢者を狙った詐欺に遭わないために預からせて」などと、ご本人に理由をしっかり伝えることが大切です。
一定額の現金の管理は本人に任せるなど、親の意向も尊重して対応できると良いですね。
第3条:金銭管理サービスや制度の利用を検討する
認知症の方が利用可能な金銭管理サービスや制度には、「日常生活自立支援事業」や「成年後見制度」があります。これらを利用すれば、家族の心配を軽減できるでしょう。
1. 日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業は、認知症や精神的な病気などで生活に不安のある方の金銭管理や福祉サービスの利用、重要な書類の管理などの支援を行うサービスです。市町村の社会福祉協議会が主体となって行っています。
このサービスを利用すると、生活支援員に預金通帳や印鑑を預けることができ、金融機関での入出金や振込手続きの代行、家賃・公共料金などの支払いをしてもらえます。また、医療・福祉サービスを利用する際の契約や手続きのサポートも受けられます。
相談は無料ですが、実際に生活支援員が自宅に訪問したり、支援を受けたりする際には交通費や利用料(1回当たり1200円程度)がかかります。
利用にあたっては、親本人にこのサービスを利用する意思があり、契約の内容をある程度理解できることが前提となります。
2. 成年後見制度
成年後見制度は、認知症の方や知的障害、精神障害のある方など、判断能力が十分ではない方の資産の管理を「後見人」に代行してもらう制度です。
成年後見制度には、認知症によって判断能力が低下した後に家庭裁判所が後見人を選任する「法定後見制度」と、判断能力が低下した場合に備えて支援してくれる人や内容をあらかじめ決めておく「任意後見制度」の2つがあります。
家族以外の弁護士や司法書士など士業の後見人や後見監督人が付くと、一定の報酬を毎月支払うことになります。
成年後見制度の利用に関する相談は、役所や社会福祉協議会、地域包括支援センターが受け付けています。




