「59歳までに知っておきたい年金手続きとは
原則65歳から受給できる国民年金と厚生年金。しかし場合によっては、65歳よりも前に受給することも可能です。
特別支給の老齢厚生年金
60~64歳までの方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
一定の要件は下記の通り。
- 男性の場合1961年4月1日までに生まれている
- 女性の場合1966年4月1日までに生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給開始となる年齢は生年月日によって異なり、さらには特例も存在します。くわしくは日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口でご確認ください。
繰り上げ受給
また最大60歳まで年金を前倒しで受給する「繰上げ受給」を利用することもできます。
ただし1ヵ月繰上げることに、受給額が0.4%減額されることには注意が必要です。減額は一生涯続くため、65歳になっても本来の年金額には戻りません。
それでも早くに年金を受給したい方にとっては選択肢の一つとなるでしょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)