「59歳までに知っておきたい年金手続きとは
原則65歳から受給できる国民年金と厚生年金。しかし場合によっては、65歳よりも前に受給することも可能です。
特別支給の老齢厚生年金
60~64歳までの方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
一定の要件は下記の通り。
- 男性の場合1961年4月1日までに生まれている
- 女性の場合1966年4月1日までに生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給開始となる年齢は生年月日によって異なり、さらには特例も存在します。くわしくは日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口でご確認ください。
繰り上げ受給
また最大60歳まで年金を前倒しで受給する「繰上げ受給」を利用することもできます。
ただし1ヵ月繰上げることに、受給額が0.4%減額されることには注意が必要です。減額は一生涯続くため、65歳になっても本来の年金額には戻りません。
それでも早くに年金を受給したい方にとっては選択肢の一つとなるでしょう。