7月15日に厚生労働省が公表した「国民生活基礎調査の概況」によると、高齢者世帯の1世帯当たり平均所得金額は336.1万円となっており、そのうち「公的年金・恩給」が占める割合は61.3%にのぼることが示されています。このように年金が家計の柱となるなか、生活費の足しとしてパートなどで働くシニアが増加しています。
住民税非課税世帯に該当すると、国や自治体のさまざまな支援制度を利用できます。
ただし、非課税となるボーダーラインは自治体や家族構成、年齢によっても異なるため注意が必要です。
今回は、年金を受け取りながらパートで働いている人を想定して、「年金+パート収入」いくらまでなら非課税をキープできるかをシミュレーションします。
法改正を踏まえた最新のボーダーラインについても解説するため、ぜひ参考にしてください。
1. この記事の3つのポイント
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住民税非課税世帯に該当すると、国や自治体のさまざまな支援制度を利用できる -
非課税となる所得のボーダーラインは、自治体や家族構成、年齢によって異なる -
「年金+パート収入」の非課税シミュレーションと、「年収の壁」見直しによる控除額拡大への対応法を解説
2. 「住民税非課税世帯」に該当するのはどんな世帯?
住民税非課税世帯とは、世帯に属する全員が住民税非課税である場合を指します。
住民税非課税に該当するのは、所得割・均等割のどちらともが非課税となる人です。
- 所得割:所得金額に応じて負担するもの
- 均等割:一定の所得を上回る人すべてが定額を負担するもの
3. 【住民税非課税】具体的な要件と所得の目安
住民税の所得割・均等割がどちらも非課税となる人の要件は、以下のとおりです。
- 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が135万円以下である人
- 前年の合計所得金額が一定の基準を下回っている人
なお、所得要件の基準は自治体により異なります。
例として、東京23区で非課税となる所得金額は、以下のとおりです。
同一生計配偶者または扶養親族がいる場合
35万円×(本人・同一生計配偶者・扶養親族の合計人数)+31万円以下
同一生計配偶者または扶養親族がいない場合
45万円以下
※扶養親族は、年齢16歳未満の者及び地方税法第314条の2第1項第11号に規定する控除対象扶養親族に限る
4. 【住民税非課税】「年金+パート収入」いくらまでなら非課税になる?
非課税世帯の要件である所得の目安は、各種控除を差し引いた後の金額がもとになっています。
例として、65歳以上の年金受給者について、住民税非課税となるパート収入を計算してみましょう。
〈条件〉
- 65歳以上
- 単身世帯
- 東京23区内に在住
- 年金収入120万円(月額10万円)
〈控除額(令和8年度基準)〉
- 公的年金等控除:110万円 ※65歳以上・公的年金以外の所得が1000万円以下・年金収入330万円未満の場合
- 給与所得控除:65万円 ※給与収入金額190万円以下の場合
- 所得金額調整控除:最大10万円 ※給与所得と公的年金等に係る雑所得の両方がある場合
単身世帯・東京23区内在住のため、非課税となる目安は所得45万円以下です。
年金収入120万円から110万円の控除額を引くと、年金所得は10万円となります。
年金とパート収入の両方がある場合は最大10万円の「所得金額調整控除」が適用され、パートの給与所得から差し引かれます。
これにより、給与所得控除(65万円)適用後の給与所得(調整前)を45万円以下に抑えれば、所得金額調整控除(10万円)が差し引かれて合計所得金額は45万円以下(35万円+10万円)となり、パート収入110万円までであれば非課税世帯を維持できます。
5. 「年収の壁見直し」で非課税ボーダーラインが変わる?
「年収の壁」の見直しに伴い、今後は給与所得控除の最低保証額が65万円から69万円に引き上げられました。
さらに、2027年度・2028年度の住民税については、給与収入220万円以下の場合、さらに5万円引き上げられた74万円を給与所得控除として差し引くことが可能です。
非課税の判定は、前年の所得金額が基準となります。
つまり、2026年・2027年中の給与収入が220万円以下であれば、控除額74万円を差し引いた金額が2027年度・2028年度の給与所得とされます。
この場合、前章で非課税ラインを計算したモデルケースをもとにすると、「年金120万円+パート収入119万円」までが非課税世帯に該当する条件です。



