「65歳になれば年金が受給できる。」多くの方がこのような前提のもと、老後の計画を立てていることと思います。
しかし、実際には年金は「申請制」です。つまり年金を受給するには申請が必要となるのです。
さらには65歳になる前でも年金を受給することは可能です。ただし、そこには注意点も潜んでいます。
今回は「59歳までに知っておきたい」年金の手続きについて解説します。
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日本の年金制度をおさらい
まずは公的年金制度のしくみを押さえておきましょう。公的年金には1階部分の「国民年金」と2階部分の「厚生年金」が存在します。
国民年金(基礎年金)
日本国内に住むすべての20歳から60歳未満の人が加入します。
年金保険料は定額(保険料額=基本額1万7000円×保険料改定率)で、40年間すべて保険料を納付すれば「満額」が受け取れます。
ちなみに2022年度の満額は月額6万4816円に決まりました。
ただし納付期間が足りない場合、その分が満額から差し引かれます。
厚生年金(被用者年金)
国民年金に上乗せする形で会社員等が加入し、報酬比例の年金を支給する制度です。
どれだけの期間勤務しているか、毎月の報酬月額はいくらか、などにより受給額は大きく左右されます。
上記の年金は資格を満たすことで、原則65歳から受給できるのです。
「59歳までに知っておきたい年金手続きとは
原則65歳から受給できる国民年金と厚生年金。しかし場合によっては、65歳よりも前に受給することも可能です。
特別支給の老齢厚生年金
60~64歳までの方は、一定の要件を満たすことで「特別支給の老齢厚生年金」を受給できます。
一定の要件は下記の通り。
- 男性の場合1961年4月1日までに生まれている
- 女性の場合1966年4月1日までに生まれている
- 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)がある
- 厚生年金保険等に1年以上加入していた
受給開始となる年齢は生年月日によって異なり、さらには特例も存在します。くわしくは日本年金機構のホームページや年金事務所等の窓口でご確認ください。
繰り上げ受給
また最大60歳まで年金を前倒しで受給する「繰上げ受給」を利用することもできます。
ただし1ヵ月繰上げることに、受給額が0.4%減額されることには注意が必要です。減額は一生涯続くため、65歳になっても本来の年金額には戻りません。
それでも早くに年金を受給したい方にとっては選択肢の一つとなるでしょう。
65歳になる前に届く「年金請求書」
年金の支給開始である「65歳の誕生日」。その約3カ月前に、日本年金機構から「年金請求書」が郵送されます。
年金を受け取るためには、この「年金請求書」を提出することが必要です。
これまでの加入実績が記載されているので、内容があっているのか必ず確認しましょう。誤りがない場合、必要事項を記載して提出します。郵送、もしくは窓口にて提出が可能です。
ただし年金請求書を提出できるのは、年金の受給権が発生してから。受給権は65歳の誕生日の前日に発生するため、それ以降にしか提出できません。
うっかり申請忘れが起きないよう、しっかり把握しておきましょう。
もう一つ注意したいのは、64歳までの「特別支給の老齢年金」とは別の種類の年金になるという点です。
仮に厚生年金の「特別支給の老齢厚生年金」を受給していたとしても、65歳になったときに再度「年金請求書」を提出する必要があります。
「年金請求書」郵送先や提出期限
【提出先】
- 年金事務所へ郵送
- 年金事務所や「街角の年金相談センター」の窓口に提出
【はじめて老齢年金を請求する場合】
- 年金請求書が届く時期…受給開始年齢に到達する3か月前
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
【「特別支給の老齢厚生年金」受給中の場合】
- 年金請求書が届く時期…65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの場合は前月の初旬)
- 年金請求書の提出期限…誕生月の末日(1日生まれの場合は前月末日)まで
手続きに不備があれば、実際に年金支給が開始する時期が遅れることも考えられます。
内容をしっかり確認し、確実に提出したいですね。
大事なのは「公的年金+自助努力」
年金に関する手続きは、期限までに確実に行う必要があります。もし不備があれば、本来支給される老齢年金が一時保留になってしまいます。
また年金の請求は5年で時効を迎えます。
スムーズに受給するためにも、59歳までにぜひ年金請求のフローを押さえておきましょう。
同時に大切になるのは、「老後資金」のための自助努力です。
年金受給のタイミングで「受給額が思ったよりも少ない!」と気付いても、そこから資金を貯めるのは困難です。
老後破産を避けるためにも、ねんきん定期便やねんきんネットなどはきちんと確認する習慣をつけましょう。
生活費として足りない分は、自助努力で資産をつくる必要があります。
老後に向けて、少しずつ準備を始めていきたいですね。
参考資料
- 日本年金機構「特別支給の老齢厚生年金を受給するときの手続き」
- 日本年金機構「これから老齢年金を受給する方へ」
- 日本年金機構「年金の繰上げ受給」
- 日本年金機構「はじめて老齢年金を請求するとき」

