遺族厚生年金「妻が亡くなっても夫は55歳以上しか受給できない」理由。受給金額の試算も
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まだコロナ収束の兆しが見えない今、外出できずにおうちで春を迎える方も多いでしょう。
長引くおうち時間に考えておきたいのが、家族のお金について。
夫婦のいずれかが亡くなったときの保障をしっかり備えておくことで、ライフプランを安定させることはとても重要です。
公的保障の一つである「遺族厚生年金」は、妻が亡くなると夫でも受け取ることができるのでしょうか。
受給要件や受給額について解説します。
遺族基礎年金と遺族厚生年金とは
遺族年金とは、家族が亡くなったときに遺族が受給できる公的年金です。亡くなった人が加入していた年金によって「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」に分かれるので、まずは両者の違いを押さえましょう。
- 遺族基礎年金:国民年金に加入していた人が亡くなったとき、子ども(18歳になる年度末までの子どもや一定の障害がある20歳未満の子ども)のいる配偶者や子どもが受け取れる年金
- 遺族厚生年金:厚生年金に加入していた人が亡くなったとき、配偶者や子どもなどが受け取れる年金
ただし受給するためには、一定の要件を満たす必要があります。詳しくみていきましょう。
著者
株式会社モニクルリサーチ メディア編集本部
LIMO編集部記者/編集者/元公務員
ニ種外務員資格(証券外務員ニ種)保有。小学校教諭一種免許、幼稚園教諭一種免許、特別支援学校一種免許取得。
京都教育大学卒業。株式会社モニクルリサーチが運営する、くらしとお金の経済メディア「LIMO(リーモ)」のLIMO編集部において、厚生労働省管轄の公的年金制度や貯蓄、社会保障、退職金など、金融の情報を中心に執筆中。大学卒業後は教育関連企業での営業職を経て、2010年に地方自治体の公務員として入職。「国民健康保険」「後期高齢者医療制度」「福祉医療」等の業務に従事した。主に国民健康保険料の賦課、保険料徴収、高額療養費制度などの給付、国民年金や国民健康保険への資格切り替え、補助金申請等の業務を担う。特に退職に伴う年金や保険の切り替えでは、手続きがもれることで不利益を被ることがないよう丁寧な窓口対応を心がけた。その後、保険代理店にてパートとしてマーケティング業務に従事。保険料比較サイトの立ち上げに参加した。乗合保険会社の商品ページだけでなく、保険の知識を普及するためのページ作成にも参加。専門家と実務家が発信する金融経済ニュースサイト『LIMO&ファイナンス』でも記事を執筆している。京都府出身、滋賀県在住。(2026年6月26日更新)