遺族厚生年金の受給要件
遺族年金が受給できるかの判断は、「亡くなった人が満たすべき要件」と「遺族側の要件」に分けて考えます。
亡くなった人に関する要件
日本年金機構によると、遺族厚生年金を受給するには次のうちいずれかの要件を満たす必要があります。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
※1および2の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。ただし、死亡日が令和8年3月末日までのときは、死亡した人が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。
※4および5の要件については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が25年以上ある人に限ります。
受給対象者となる家族
受給対象者となる家族は、亡くなった方に生計を維持されていたことが条件になります。判断ポイントは次の2つ。
- 年収850万円未満または年間所得655万5000円未満
- 死亡した方と住民票上同一世帯であった。もしくは別居でも家計を一にしていた
別居であっても、単身赴任等で生活を支えていた場合は対象になります。また事実婚でも「内縁関係」を証明できれば認められるケースもあります。