有給休暇の取得は計画的に

労働基準法上、有給休暇にも時効が定められており、退職金が5年であるのに対して、有給休暇は2年となっています。週に1日しか勤務がない場合、2年は決して長いとは言えませんので、取得にあたっては早めに取得するようスケジュール調整しておくと良いでしょう。

参考資料

みのだ社会保険労務士事務所 蓑田 真吾