労働者側からも注目度の高い法律に労働基準法で規定する有給休暇があります。働き方改革により「年5日取得義務」の改正があったことも起因し、有給休暇が再び注目されています。
そして、正社員はともかく、アルバイトであっても有給休暇があることは知れ渡ってきました。しかし、週に1日しか勤務しないアルバイトであっても有給休暇はもらえるのでしょうか。
有給休暇とは
労働基準法第39条に有給休暇に関する規定があります。端的には、採用された日から6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に継続または分割して、10日の有給休暇を与えなければなりません。
「休暇」というと、諸外国であれば、日本と比べてある程度まとまった長期の休暇を取る慣習がありますが、日本では、一日以下の単位で活用されるケースが多い印象です。