有給休暇は週1日勤務でももらえるのか

結論としては、週に1日しか勤務のないアルバイトであっても有給休暇の付与対象です。

では、どのくらいの日数が付与対象なのかを確認しましょう。通常通り出勤する正社員であれば6か月経過後に10日が付与されます。さすがに週1日しか勤務のない方にも同じ日数を付与することは納得感を得ることは難しく、また、法律上も正社員より少ない日数で付与する形で差し支えないとしています。

そこで、「比例付与」といい、勤務日数が一定以下の労働者に対して付与できる日数を定めた方式があります。

端的には、週の所定労働日数が4日以下であり、かつ、週所定労働時間が30時間未満の労働者には、通常の正社員よりも少ない日数で付与しても差し支えないこととなっています。

よって、週に1日しか勤務のない方でも比例付与の対象となり、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上の出勤率があった場合には「1日」の有給休暇が付与されます。