近年の物価高騰により家計がひっ迫する中、新年度を迎える子育て世帯の中には資金調達に四苦八苦している世帯もあるでしょう。

このようなときに、国や自治体からの給付金や手当金などが支給されると経済的な余裕が持てます。

給付金などは主に住民税非課税世帯に支給されるものというイメージがありますが、実は「住民税課税世帯」でも受け取れるものがあります。

本記事では、住民税世帯が申請できる給付金や手当金、減免制度など13選をご紹介していきます。

利用できるものがないか、確認していきましょう。

1. 子育て世帯向けの支援制度5つ

住民税課税世帯でも申請できる子育て世帯向けの支援制度を5つ紹介します。

1.1 出産育児一時金

出産育児一時金は、公的医療保険の被保険者・被扶養者が出産したとき、子ども1人につき原則として50万円が支給される制度です。

支給対象となるのは、以下の要件をいずれも満たす方です。

  • 出産した時点で公的医療保険に加入している
  • 妊娠4ヵ月(85日)以上での出産である

申請期限は出産日の翌日から2年以内とされています。

自動的に振り込まれるものではなく、自分から申請手続きをする必要があります。

なお、出産育児一時金の「直接支払制度」を利用すると、医療機関に直接費用が支払われます。

そのため、本人が窓口で支払う金額は、費用の総額から一時金の支給額を差し引いた残りの額となり、一度立て替え払いをする必要がないのがメリットです。

1.2 出産手当金

出産手当金は、被保険者が出産のため会社を休んでいる間、勤務先から給与が支払われなかった場合に支給される手当金です。

手当金の支給対象となるのは、出産日以前42日間(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの間で、会社を休んだ期間です。

なお、出産が予定日より遅れた場合、遅れた期間についても支給されます。

支給額は、1日あたり、平均標準日額の約3分の2の金額が目安となります。