後期高齢者医療制度は、75歳以上の方や一定の障害があると認められた65歳以上の方が加入する医療保険制度です。後期高齢者医療制度の被保険者は、医療機関の窓口や調剤薬局などで医療費を支払う場合、所得に応じて自己負担割合が1割・2割・3割のいずれかになります。
では、年金年収がいくらになると現役世代と同じく3割を負担することになるのでしょうか。
本記事では、自己負担割合の判定基準となる年収の目安や、年金年収のみで3割負担になる方の割合を解説していきます。
1. 後期高齢者医療制度、75歳から移行!窓口負担は《1割・2割・3割》に分かれる
後期高齢者医療制度とは、75歳以上の方や、一定の障害がある65歳以上の方が加入対象の医療保険制度です。
日本では国民皆保険制度が採用されており、国内に住むすべての人が被用者保険・国民健康保険・後期高齢者医療制度のいずれかの公的医療保険制度に加入することが義務付けられています。
それぞれの公的医療保険制度の加入者は、以下のように決められています。
- 被用者保険:会社員や公務員などの被用者やその扶養家族が対象。協会けんぽや組合健保、共済組合、船員保険などがある。
- 国民健康保険:自営業や個人事業主や無職の方などが対象。運営元は市区町村
- 後期高齢者医療制度:75歳以上または65歳以上74歳までで一定の障害を持っていると認められた方が対象。
75歳になると、これまで加入してきた医療保険制度から自動的に後期高齢者医療制度へ移行する仕組みです。
後期高齢者医療制度の保険料は、年金年額が18万円以上の方は原則として年金から天引き(特別徴収)され、18万円未満の方は納付書払いや口座振替などで普通徴収されます。
詳しい保険料は、例年7月頃に送付される「保険料決定通知書」で確認可能です。
老後は厚生年金や国民年金などの公的年金が主な収入となるケースが多く、医療費の支払い負担が大きくなる可能性があります。医療費の自己負担割合が3割の場合、生活費に大きな影響が生じることもあるでしょう。
では、年金収入が具体的にいくらになると3割負担になるのでしょうか、次章で確認していきましょう。
