2026年度が始まり、年金制度や関連する各種給付金の見直しが行われています。特に、公的年金だけでは生活費に不安を感じる方にとって「年金生活者支援給付金」は、家計を支える重要な制度です。

この給付金は、年金の受給額に上乗せされる形で支給されますが、すべての人が自動的に受け取れるわけではありません。所得などの要件を満たし、かつ適切な請求手続きを完了している必要があります。手続きを忘れると、本来受け取れるはずの給付金が支給されないため注意が必要です。

この記事では、2026年度における年金生活者支援給付金の最新の基準額、対象となるための具体的な支給要件、そして見落としがちな申請方法について、専門的な視点から分かりやすく解説します。ご自身の年金受給額の実態とあわせて、この制度を最大限に活用するための知識を確認していきましょう。

齊藤 慧
本記事は、編集部が厚生労働省や日本年金機構が公表する「令和8年度(2026年度)の年金生活者支援給付金額」に関する公式資料を確認の上、執筆・検証しています。

1. 「年金生活者支援給付金」の基本を解説

年金生活者支援給付金は、老齢基礎年金、障害基礎年金、または遺族基礎年金を受給している方のうち、所得などの一定の条件を満たす場合に、年金に上乗せして支給される制度です。

この給付金は、対象となる年金の種類に応じて「老齢年金生活者支援給付金」「障害年金生活者支援給付金」「遺族年金生活者支援給付金」の3つに分類されます。

1.1 【老齢】年金生活者支援給付金の支給要件

老齢年金生活者支援給付金の支給要件2/9

老齢年金生活者支援給付金の支給要件

出所:日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること
  • 前年の公的年金などの収入金額(※1)とその他の所得の合計額が、昭和31年4月2日以降生まれの方は80万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は80万6700円以下であること(※2)

※1 障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。
※2 昭和31年4月2日以降に生まれた方で合計額が80万9000円を超え90万9000円以下の方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で80万6700円を超え90万6700円以下の方には、「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給されます。

1.2 【障害】年金生活者支援給付金の支給要件

障害年金生活者支援給付金の支給要件3/9

障害年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 障害基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額)

※ 障害年金などの非課税収入は所得に含みません。

1.3 【遺族】年金生活者支援給付金の支給要件

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遺族年金生活者支援給付金の支給要件

出所:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」

  • 遺族基礎年金を受給していること
  • 前年の所得(※)が479万4000円以下であること(扶養親族の数に応じて増額)

※ 遺族年金などの非課税収入は所得に含みません。

いずれの給付金においても、前年の所得額が支給対象となるかを判断する重要な基準の一つとなっています。