4. 申請しないと受給できない?請求手続きの2つのパターン
年金生活者支援給付金は、公的年金と同じく、請求手続きを行わなければ受給できません。
ここでは、対象となる可能性が高い2つのケースについて、具体的な手続きの流れを解説します。
4.1 パターン1:すでに年金を受給中で、新たに支給対象となった方
例年9月の第1営業日(2025年の場合は9月1日)以降、対象者には日本年金機構から「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が順次郵送されます。
給付金の支給は請求した月の翌月分から始まるため、請求書が届いたら速やかに手続きをすることが大切です。
なお、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届いた場合、マイナポータルを利用した電子申請も可能で、その際は郵送での手続きは不要になります。
4.2 パターン2:これから老齢年金の受給を始める方
65歳になる3カ月前を目安に、年金の受給手続きに必要な「年金請求書(事前送付用)」が届きます。その封筒の中に「年金生活者支援給付金請求書」が同封されています。
必要事項を記入し、受給開始年齢の誕生日の前日以降に、年金請求書と一緒に年金事務所へ提出してください。
一度請求書を提出すれば、翌年以降も支給要件を満たしている限り、原則として改めて手続きをする必要はなく、継続して受給できます。
※年金生活者支援給付金の支給は、毎年度、前年の所得情報などに基づいて継続の可否が判定されます。この判定結果は、毎年10月分(12月支給)から1年間適用されます。

