有給休暇5日消化義務との関係

週に1日のアルバイトであっても、有給休暇が付与されることは確認できました。また、2019年4月1日以降、年10日以上有給休暇が付与される労働者には付与された日から1年の間に5日以上の有給休暇の消化が義務付けられています。

もし達成できなかった場合には会社に対して1人につき30万円以下の罰金が規定されました。

仮に週1日のアルバイトの場合、罰金対象となることはあるのでしょうか。

結論としてはありません。有給休暇は6か月継続勤務で初めて発生し、その後、1年ごとに付与されていきます。

そして、6年6か月継続勤務時に付与される日数が最大付与日数となり、6年6か月継続勤務時における週に1日のアルバイトの場合は「3日」です。

すなわち、週1日のアルバイトの場合は法律上、年10日付与されることがありませんので、有給休暇5日消化義務の対象にもなりません(週に1日のアルバイトの方にも恩恵的に正社員と同様の日数を「法律上の有給休暇」として付与した場合は除く)。

よって、労働者が主体的に取得していく必要があります。