有給休暇が付与される対象者とは

労働基準法上の労働者が付与される対象者となります。労働基準法第9条に「労働者」の定義が規定されており、端的には「職業の種類を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」と規定されています。

すなわち、パートやアルバイトも含まれており、かつ、週の最低出勤日数が規定されているわけでもありません。週に1日しか勤務しないアルバイトであっても労働者であることには変わりありません。

しかし、フリーランサーなどの業務委託の場合には、原則として労働基準法の適用がないので、有給休暇付与の対象ともなりません。

注意点として、形式的に業務委託となっているだけで、実態は他の労働者と同様に会社からの指揮命令があり、実質的に労働者と何ら変わらない場合は、契約の名称よりも実態が優先されますので、労働基準法上の保護の対象となる場合があります。

その場合は、当然他の部分にも影響が及ぶ可能性が高くなります。