副業兼業者の有給休暇とは

仮にA社で、正社員として週5日働き、B社でアルバイトとして週1日働く場合、有給休暇はどのように発生するのでしょうか。「労働時間」については、労働基準法第38条により、「事業場を異にする場合においても、通算する」と規定されています。

すなわち、全く関係ない会社同士であっても労働時間は通算して考えるということです。よって、以前から正社員として働くA社で8時間働き、同じ日にA社より後に契約をしたB社で1時間働いた場合、B社では残業代が発生するという理屈です。

しかし、有給休暇に関する規定は、通算するという決まりはありません。それぞれの会社ごとに付与することになります。
この場合、6か月継続勤務時にA社で10日、B社で1日の有給休暇がそれぞれ付与されるということです。