6. 差し引かれたあとの額は「年金振込通知書」で確認する

実際に口座へ入る額は、年金額から保険料等を差し引いたあとの金額です。その内訳は年金振込通知書で確認できます。

6.1 通知書に載っているのはその時点の振込予定額

日本年金機構は、年金振込通知書について「その時点の振込予定額を記載したもの」と説明しています。

そのため一般的には、年金額を証明する書類としては扱われません。提出先や使用目的によっては年金額の証明として認められる場合もあるため、必要なときは提出先に確認します。

6.2 額が変わったときはその都度あらためて送られる

日本年金機構は、振込額に変更があったときはその都度、年金振込通知書を送付するとしています。

10月の支給分から保険料等の特別徴収額が変わり、年金の振込額が変更となる方へは、あらためて年金振込通知書が送られます。

6.3 ねんきんネットでも内容を確認できる

「ねんきんネット」を利用すると、画面上から年金振込通知書の内容をいつでも確認できます。

表示された内容はPDFファイルで保存や印刷ができ、通知書の再交付申請もできます。利用には「ねんきんネット」の利用登録が必要になります。

7. 年金から保険料等が特別徴収されるのは年18万円以上の人

年金から保険料等が差し引かれるのは、すべての受給者ではありません。日本年金機構は、年金の種類や年金額などの条件を示しています。

7.1 介護保険料は65歳以上で年間の受給額が18万円以上が対象

介護保険料の特別徴収の対象は、65歳以上の方のうち、老齢もしくは退職、障害または死亡を支給事由とする年金を受給していて、年間の受給額が18万円以上の方です。

住民税および森林環境税は、65歳以上で老齢もしくは退職を支給事由とする年金を受給し、年間の受給額が18万円以上の方が対象になります。

7.2 国民健康保険料と後期高齢者医療保険料は介護保険料の特別徴収が前提

国民健康保険料(税)の特別徴収は、65歳以上75歳未満の方(後期高齢者医療制度の該当者を除く)で、年間の受給額が18万円以上の方が対象です。

後期高齢者医療保険料は、75歳以上の方、または65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に該当する方が対象になります。いずれも、介護保険料が特別徴収されていることが前提条件です。

なお、これらの保険料と介護保険料の合計額が、各支払期に支払われる特別徴収対象年金額の2分の1を超える場合、国民健康保険料(税)と後期高齢者医療保険料は特別徴収の対象になりません。

7.3 老齢厚生年金は特別徴収の対象にならない

特別徴収の対象となる「老齢もしくは退職を事由とする年金」とは、老齢基礎年金もしくは旧法制度による老齢年金・退職年金を指します。老齢厚生年金は特別徴収の対象になりません。

複数の年金を受給している場合は、特別徴収を行う年金の優先順位が定められており、いずれか1つの年金から特別徴収が行われます。

8. まとめにかえて

2026年10月15日は木曜日にあたるため、前倒しはなく当日に8月分と9月分の年金が振り込まれます。

令和8年度の年金額でみると、国民年金(老齢基礎年金)の満額は1人分で2か月分14万1216円、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む厚生年金の標準的な年金額は2か月分47万4558円です。

ここから保険料等が差し引かれる方は、10月の支給分から仮徴収ではなく本徴収の額に変わります。届いた通知書の内訳を確かめ、分からない点があれば年金事務所やお住まいの市区町村に確認してみてください。

参考資料

村岸 理美