ボーナスからも厚生年金の保険料は引かれますが、いくらまで引かれるのでしょうか。
日本年金機構によると、厚生年金保険の標準賞与額の上限は1か月あたり150万円です。一方、健康保険は年度の累計額573万円という別の数え方をしています。
この記事では上限の数え方と、賞与として扱われる範囲を確認したうえで、賞与が年金額の計算にどう反映されるのかを見ていきます。
1. 【厚生年金】賞与の保険料には、月給とは別の上限がある
厚生年金の保険料は、毎月の給与と賞与にそれぞれ別の区分をあてはめて計算します。まず賞与側の仕組みを確かめます。
1.1 標準賞与額は千円未満を切り捨てた額
計算の出発点は、実際に支払われた額です。
日本年金機構は、賞与にかかる保険料について、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1000円未満を切り捨てた額を標準賞与額とし、その標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけた額だと説明しています。
保険料は事業主と被保険者が折半で負担します。手取りから引かれるのは、この半分ということです。
厚生年金は1回150万円、健康保険は年度累計573万円。上限の数え方が制度で違う1/3
出所:日本年金機構「厚生年金保険の保険料」、日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」をもとにLIMO編集部作成
1.2 厚生年金の上限は1回につき150万円
厚生年金側の上限は、支給のたびに数えます。
日本年金機構は、標準賞与額の上限について、厚生年金保険は1か月あたり150万円だと示しています。1回の支給が150万円を超えても、150万円を超えた部分に保険料はかかりません。
夏と冬に分けて支給される場合、それぞれの支給ごとに150万円の上限が適用されます。年間の合計で数えるわけではないということです。
1.3 健康保険は年度の累計で573万円
同じ賞与でも、健康保険は数え方が違います。
健康保険の標準賞与額の上限は年度の累計額573万円で、年度は毎年4月1日から翌年3月31日までです。1回ごとではなく、その年度に支給された賞与を積み上げて573万円までとなります。
つまり同じボーナスについて、厚生年金は1回ずつ、健康保険は年度でまとめて上限を判定しています。給与明細の控除額を見るときは、この違いが効いてきます。
1.4 同じ月に2回以上支給されると合算される
1回という数え方にも決まりがあります。
日本年金機構は、同月内に2回以上支給されるときは合算した額で上限額が適用されるとしています。同じ月に分けて支給しても、上限が2回分になるわけではありません。
150万円という上限は、支給の回数ではなく月を単位に判定されるということです。
1.5 年3回以下が賞与、年4回以上は報酬になる
そもそも何が賞与にあたるのかも定められています。
被保険者賞与支払届の対象となる賞与は、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。年4回以上支給されるものは標準報酬月額の対象とされます。
日本年金機構が挙げている例では、給与規程において7月、12月に「○○手当」の支給を規定している場合、支給月が年2回と明確に規定されているため、通常の報酬ではなく賞与となります。なお、労働の対償とみなされない結婚祝金等は対象外です。
1.6 保険料率は18.3%で固定されている
率のほうは動きません。
厚生年金保険の保険料率は、年金制度改正に基づき平成16年から段階的に引き上げられてきましたが、平成29年9月を最後に引上げが終了し、18.3%で固定されています。毎月の給与と賞与に共通の率をかけて計算します。
率が固定されているため、負担が変わるのは対象となる金額の側だけということになります。
1.7 届出は支給日から5日以内
手続の期限も短めです。
事業主が被保険者および70歳以上被用者へ賞与を支給した場合には、支給日より5日以内に被保険者賞与支払届により支給額等を届出します。この届出内容により標準賞与額が決定され、賞与の保険料額が決まるとともに、受給する年金額の計算の基礎にもなります。
届出用紙は、登録されている賞与支払予定月の前月に、被保険者の氏名や生年月日等を印字したものが事業所へ送付されます。賞与にかかる保険料は毎月の保険料と合算され、賞与支払月の翌月の納入告知書で通知されます。
1.8 標準賞与額は年金額の計算にも使われる
保険料を計算するためだけの数字ではありません。
日本年金機構は、標準報酬月額と標準賞与額について、厚生年金保険料や老齢厚生年金額等の計算に用いると示しています。賞与から引かれた保険料は、そのまま将来受け取る年金額の計算にも反映されるということです。
逆に言えば、賞与の額が150万円の上限を超えた部分は、保険料もかからない代わりに年金額にも反映されません。上限は負担と給付の両方に効いています。ご自身の賞与の扱いや届出の状況は、勤務先や年金事務所にご確認ください。
なお、厚生年金の計算式と必要な年収の逆算に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

