60歳以降に国民年金へ任意加入する際、「保険料を納めるだけ」で終わらせるのはもったいないかもしれません。実は、任意加入にはもう1つ、あまり知られていない上乗せの仕組みがあります。また、65歳を過ぎてしまった人にも、あきらめる前に確認すべき制度が残っています。この記事では、任意加入と組み合わせられる「付加保険料」と、65歳以降でも使える「特例任意加入」という2つの制度を、対象者の条件を含めて整理します。
この記事のポイント
- 60歳以降の任意加入では、月400円の付加保険料を上乗せでき、2年受け取れば納めた分の元が取れる計算です。
- 付加保険料が使えるのは「65歳未満」の任意加入被保険者に限られ、65歳以降の特例任意加入では利用できません。
- 65歳になっても受給資格期間(10年)を満たさない場合は、70歳まで加入できる「特例任意加入」がありますが、対象は昭和50年4月1日以前生まれの人に限られます。
Check!
付加保険料5年分の試算を確認しましたが、次のページでは通常の任意加入と特例任意加入で何が違うのかを確認しましょう。