3. 【高額療養費制度】8月から何が変わった?「月額上限」と「年間上限」のしくみ

医療費が高額になったとき、家計を助けてくれるのが「高額療養費制度」です。

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令和8年8月から高額療養費制度が見直されます

出所:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)」

ひと月あたりの窓口負担が上限額を超えた場合、超えた分が払い戻されます。この制度が、2026年8月から一部見直されました。主なポイントは以下の3つです。

3.1 ポイント①:ひと月あたりの「自己負担上限額」が引き上げへ

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)4/5

高額療養費制度の上限額(令和8年8月から令和9年7月まで)

出所:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(リーフレット)」

一人当たりの医療費の伸びなどに合わせ、月ごとの負担上限額が一部見直されます。 例えば、70歳以上で「年収約260万円~約370万円(標準報酬月額20~26万円)」の方を例に見ると、8月からは以下のように変わりました。

  • ひと月あたりの「自己負担上限額」: 57600円から 61500円 に引き上げ
  • 外来診療のみの上限額(外来特例): 18000円から 22000円 に引き上げ

3.2 ポイント②:長期療養者の味方!新たな安心の仕組み「年間上限」がスタート

月額負担が引き上げられる一方で、長期療養の方の負担軽減策となる「年間上限」が新たに導入されました。

  • 対象期間: 毎年8月から翌年7月までの1年間
  • 仕組み: 月ごとの自己負担額が積み上がり、一定の「年間上限額」に達した場合、それ以上の医療費の支払いは不要になります(超過分は還付を受けられます)。
  • 上限額の目安: 先ほどの70歳以上(年収約260万~約370万円)の方の場合、年間上限は 53万円

多数回該当には当てはまらないものの、毎月継続して医療費がかかっている長期療養中の方などは、この年間上限によって負担が軽くなるケースがあります。

3.3 ポイント③:長期治療を支える「多数回該当」の金額はそのまま維持

直近12か月の間で3か月以上高額療養費の対象となった場合、4か月目以降の負担が軽くなる「多数回該当」の仕組み。こちらは、長期で治療を続ける方の経済的な負担が増えないよう、金額はこれまで通り据え置かれます(維持されます)。

4. まとめにかえて

2026年は高額療養費制度の見直しをはじめ、医療保障に関わる制度変更が進んだ年となりました。

医療保険の必要性を考える際は、公的医療保険や高額療養費制度、勤務先の保障制度などを正しく理解することが大切です。そのうえで、預貯金で対応できる金額や収入減少への備えを確認し、不足する部分について、民間保険で補うことも選択肢のひとつとして考えると良いでしょう。

秋は生命保険料控除証明書が届く時期でもあり、加入中の保険内容や保険料を見直す絶好の機会です。制度の最新情報を踏まえながら、今の自分と家族に合った過不足のない保障を整えていきましょう。

村岸 理美

「とりあえず多めに加入しているけれど、本当にこれでいいのか不安」というお悩みをよく伺います。実は、ご自身の生活費や公的制度に合わせて保障を整理し、「本当に必要な分だけ残す」という引き算の考え方を取り入れることで、その不安は大きく軽減されます。物価上昇で固定費の見直しが重要になる今こそ、ご家族で保障内容を話し合う良い機会かもしれません。

参考資料

村岸 理美