年金生活者支援給付金は、年度ごとに金額が見直される給付金です。2026年度は前年度から3.2%の引き上げになりました。
ただし、保険料の免除期間がある人については、そのまま3.2%増になるとは限りません。日本年金機構が、この点について注記を出しています。
給付金の中に、連動する指標の違う2つのパーツがあるためです。
この記事では、2026年度の給付額と、免除期間がある人の給付金がどう動くのか、あわせて3種類の給付金の支給要件と請求手続きについて解説します。
なお、年金生活者支援給付金の制度内容に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
- 2026年度の年金生活者支援給付金は、給付基準額が物価変動率を用いて3.2%の引き上げ
- 保険料の免除期間がある人の老齢年金生活者支援給付金は、改定後の老齢基礎年金額に応じて算出されるため3.2%増とならない場合がある
- 老齢の給付基準額は月5620円、障害は1級7025円・2級5620円、遺族は5620円
1. 給付基準額は3.2%の引き上げ。ただし免除期間分は連動する指標が違う
まず、引き上げの根拠になっている指標を確かめておきましょう。
日本年金機構は、給付基準額について物価変動率を用いて改定されるため、令和7年度と比べて3.2%の引き上げになると案内しています。令和7年の物価変動率が3.2%の上昇であったことが根拠です。
1.1 年金額の改定とは参照する指標が違う
同じ2026年4月分からの改定でも、年金額のほうは別の指標を使います。
日本年金機構によると、年金額は賃金変動率を基準に改定されるため、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%の増額改定です。給付基準額は物価変動率、年金額は賃金変動率と、参照する数字が分かれています。
1.2 免除期間がある人は3.2%増にならない場合がある
ここが見落としやすいところです。
日本年金機構は、国民年金保険料免除期間を有する人の老齢年金生活者支援給付金について、改定後の老齢基礎年金額に応じて算出されることから3.2%増とならない場合があると注記しています。
老齢年金生活者支援給付金の額は、保険料納付済期間に基づく額と、保険料免除期間に基づく額の合計で決まります。日本年金機構が示す令和8年度の単価は、前者が月5620円、後者が月1万1768円です。
前者は物価変動率で動き、後者は改定後の老齢基礎年金額に応じて算出されます。免除期間がある人の給付金は、この2つを足したものになるため、全体の伸びが3.2%とは一致しないことがあります。
2. 2026年度の年金生活者支援給付金の給付額
ここからは3種類それぞれの金額を確認します。
「年金生活者支援給付金」は、公的年金等の収入金額やその他の所得が一定基準に満たない場合に受け取れる給付金です。
老齢年金、障害年金、遺族年金のそれぞれの年金に給付金が設けられており、2カ月に一度、公的年金に上乗せして支給されます。給付額は公的年金と同様に、年度ごとに見直しがおこなわれます。
2.1 3種類それぞれの2026年度の月額
2026年度の給付額は前年度より+3.2%の引き上げが決定しており、6月支給分の「4・5月分給付金」から増額率が適用されます。
各給付金の2026年度月額は次のとおりです。
- 老齢年金生活者支援給付金(月額):5620円(※基準額)
- 障害年金生活者支援給付金(月額):1級7025円・2級5620円
- 遺族年金生活者支援給付金(月額):5620円
出所:年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説
老齢年金生活者支援給付金については、上記を基準額として、保険料納付済期間などをもとに実際の給付金額が計算されます。


