3. 3種類の給付金は、それぞれ支給要件が違う

「老齢」「障害」「遺族」の3種類には、それぞれの支給要件が定められています。

順に確認していきましょう。

3.1 老齢年金生活者支援給付金の支給要件

10月以降、老齢年金生活者支援給付金の対象となるのは、下記の支給要件をすべて満たす方です。

  • 65歳以上の老齢基礎年金の受給者
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入金額(※1)とその他の所得との合計額が昭和31年4月2日以後に生まれの方は92万6500円以下、昭和31年4月1日以前に生まれの方は92万4100円以下(※2)

(なお、令和8年9月分までの判定基準は、昭和31年4月2日以後生まれの方は90万9000円以下、昭和31年4月1日以前生まれの方は90万6700円以下となります。※本則上限はそれぞれ80万9000円以下、80万6700円以下)

※1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は除く
※2 昭和31年4月2日以後に生まれた方で82万6500円を超え92万6500円以下である方、昭和31年4月1日以前に生まれた方で82万4100円を超え92万4100円以下である方には「補足的老齢年金生活者支援給付金」が支給される

3.2 障害年金生活者支援給付金の支給要件

障害の給付金には、世帯の課税状況を見る要件がありません。

  • 障害基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が491万8000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

(なお、令和8年9月分までは479万4000円以下)

※ 障害年金等の非課税収入は除く

3.3 遺族年金生活者支援給付金の支給要件

遺族の給付金も、所得の上限で判定されます。

  • 遺族基礎年金の受給者である
  • 前年の所得(※)が491万8000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される)

(なお、令和8年9月分までは479万4000円以下)

※ 遺族年金等の非課税収入は除く

なお、年金生活者支援給付金は、受給要件を満たしても自動では支給されません。受け取るためには「請求手続き」が必要です。

4. 請求手続きは書類を返送するだけで完了する

手続きの流れについては、LIMOの記事「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」から要点を引用して確認しておきましょう。

支給対象と判断された方には、日本年金機構から請求に関する書類が送付されます。基本的には、その書類に必要事項を記入して返送するだけで手続きは完了します。これから老齢年金の受給を開始する方には、受給が始まる3カ月前に届く「年金請求書(事前送付用)」に「年金生活者支援給付金請求書」が同封され(緑色の封筒)、すでに年金を受給中の方にはハガキ形式の請求書が届きます(薄緑色の封筒)。

出所:LIMO「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」

支給日の詳細についても、LIMOの記事で確認できます。

5. 給付基準額の3.2%と、自分の給付金の伸びは別に見る

ここまで、2026年度の給付額と免除期間がある場合の扱い、3種類の支給要件と請求手続きを見てきました。

給付基準額は物価変動率を用いて3.2%の引き上げとなりました。一方で、保険料の免除期間がある人の老齢年金生活者支援給付金は、改定後の老齢基礎年金額に応じて算出される部分があるため、3.2%増とならない場合があります。

つまり「基準額が3.2%上がったから自分の給付金も3.2%増える」とは限りません。実際の金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

なお、自分の納付済期間や免除期間がどうなっているかは、ねんきん定期便やねんきんネットで確認できます。判断に迷う場合は、年金事務所や給付金専用ダイヤルに確認しておくと安心です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班