「厚生年金の保険料はいくらか」を調べようとして、「標準報酬月額×18.3%」という計算式にたどり着いた人もいるかもしれません。この式自体は間違いではありませんが、実際の金額を正確に知るには、もう一つ知っておくべき仕組みがあります。

それが「等級」です。厚生年金保険料は、給与を好きな金額でそのまま計算するのではなく、32段階に区切られた「等級」のどれに当てはまるかで決まります。この記事では、令和8年度の保険料額表をもとに、等級という仕組みそのものを編集部で整理します。

給与明細の保険料額を見て、「自分で計算した金額と合わない」と感じたことがある人は、この等級の存在を知らなかっただけかもしれません。まずは仕組み全体を確認していきましょう。

特に、転職や昇給・降給があった直後は、給与の変化と保険料の変化のタイミングがずれやすいため、疑問を感じやすい場面です。この記事を読めば、なぜそのタイミングにずれが生じるのかも理解できるようになります。

なお、国民年金・厚生年金の基本的な仕組みや受給額の実態については、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【国民年金+厚生年金】月15万円(年180万円)以上もらう人は何%?平均受給額を一覧で確認!私的年金の見直しで押さえておきたいポイント
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1. 「金額」は掛け算だけでは決まらない

まず、なぜ単純な掛け算では正確な金額が分からないのかを確認します。

1.1 給与は「標準報酬月額」という32段階の等級に置き換えられる

厚生年金保険料は、実際にもらっている給与の金額そのものに保険料率を掛けるわけではありません。日本年金機構が公表する「厚生年金保険料額表」によると、給与(報酬月額)は32段階に区切られた「標準報酬月額」という等級のいずれかに当てはめられ、その等級ごとに定められた金額をもとに保険料が計算されます。

つまり、報酬月額が1000円違っても、同じ等級の範囲内に収まっていれば、保険料はまったく同じ金額になります。逆に、等級の境目をわずかに超えただけで、隣の等級に切り替わり、保険料が変わることもあります。

等級の幅は、金額が上がるにつれて広くなっていきます。低い等級では比較的狭い幅で区切られているのに対し、高い等級になるほど、一つの等級に含まれる報酬月額の範囲が広がっていく構造になっています。

この「幅」の存在こそが、「標準報酬月額×18.3%」という単純な式だけでは実際の保険料を正確に言い当てられない理由です。式自体は等級が決まった後の計算には使えますが、どの等級に当てはまるかを知らない限り、正確な金額にはたどり着けません。

齊藤 慧
「標準報酬月額×18.3%」という式だけを見ると、給与の変化がそのまま保険料の変化につながると考えてしまいがちです。実際には等級という区切りがあるため、金額の変化が保険料に反映されるタイミングは、思っているより粗いものです。細かい昇給のたびに一喜一憂しなくていい、と考えるとむしろ気が楽になるかもしれません。

2. 編集部整理:令和8年度の等級表、最低と最高を確認する

それでは、実際の等級表がどのような幅を持っているのかを確認します。

2.1 最低は月額8万8000円、最高は月額65万円

令和8年度の厚生年金保険料額表によると、最も低い第1等級は標準報酬月額8万8000円(報酬月額9万3000円未満)で、保険料の折半額(本人負担分)は8052円です。最も高い第32等級は標準報酬月額65万円(報酬月額63万5000円以上)で、折半額は5万9475円になります。

2.2 【厚生年金保険料額表・代表的な等級(令和8年度)】

前提条件:日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」に基づき、代表的な等級を編集部で整理1/2

前提条件:日本年金機構「厚生年金保険料額表(令和8年度版)」に基づき、代表的な等級を編集部で整理

出所:日本年金機構「保険料額表」などを基にLIMO編集部作成

  • 第1等級(最低):標準報酬月額8万8000円、報酬月額9万3000円未満、保険料折半額8052円
  • 第14等級:標準報酬月額20万円、報酬月額19万5000円以上21万円未満、保険料折半額1万8300円
  • 第32等級(最高):標準報酬月額65万円、報酬月額63万5000円以上、保険料折半額5万9475円

最低と最高の折半額を比べると、その差は5万1423円です。給与の水準によって、保険料の負担額は大きく変わることが分かります。

途中の等級を見ても、第14等級(20万円)の折半額は1万8300円と、第1等級(8万8000円)の8052円のおよそ2倍以上です。等級表は一直線に増えていくのではなく、報酬月額が上がるほど、等級同士の幅も少しずつ広がっていく構造になっています。

齊藤 慧
最高等級が65万円で頭打ちになっているという点も、意外と知られていない事実です。給与がそれ以上どれだけ高くても、保険料はこの等級を基準に計算され、際限なく増え続けるわけではありません。高収入の人ほど、この上限の存在を知らないまま「保険料が上がり続けるのでは」と心配してしまいがちなので、ここは特に伝えておきたいところです。

3. 【編集者の視点】

実務上のポイントは、給与明細の保険料額を確認する際、「自分の給与に率を掛けて逆算しても一致しない」のは自然なことだと理解しておくことです。給与そのものではなく、当てはまる等級の標準報酬月額をもとに計算されているため、実際の給与額とは一致しないのが正しい姿です。

自分がどの等級に該当するかは、給与明細や会社からの通知、あるいはねんきん定期便で確認できます。おおよその見当をつけたい場合は、厚生年金保険料額表と自分の報酬月額を照らし合わせてみるとよいでしょう。

ただし、報酬月額には基本給だけでなく、通勤手当や残業手当など、各種手当も含まれます。額面の基本給だけで計算すると、実際の等級とずれることがあるため、給与明細に記載された金額の内訳も確認しておくと安心です。

4. 賞与にも上限があり、際限なく保険料がかかるわけではない

月々の給与だけでなく、賞与(ボーナス)についても、保険料の計算に上限が設けられています。

4.1 標準賞与額の上限は、1か月あたり150万円

日本年金機構の案内によると、賞与に係る保険料は、賞与額から1000円未満の端数を切り捨てた「標準賞与額」に保険料率を掛けて計算されます。この標準賞与額には上限が定められており、厚生年金保険と子ども・子育て拠出金は1か月あたり150万円が上限です。

つまり、賞与が150万円を大きく超えるような場合でも、保険料の計算上は150万円を上限として扱われます。月々の給与に上限(65万円の等級)があるのと同じように、賞与にも青天井ではない上限が設けられている構造です。

4.2 【給与・賞与それぞれの保険料計算の上限】

前提条件:日本年金機構の公表情報に基づき、月々の給与と賞与、それぞれの保険料計算の上限を編集部で整理2/2

前提条件:日本年金機構の公表情報に基づき、月々の給与と賞与、それぞれの保険料計算の上限を編集部で整理

出所:日本年金機構「保険料額表」などを基にLIMO編集部作成

  • 月々の給与:標準報酬月額(32等級)で計算し、上限は第32等級の65万円です
  • 賞与:標準賞与額(1000円未満切り捨て)で計算し、上限は1か月あたり150万円です
齊藤 慧
給与にも賞与にも、それぞれ別の仕組みで上限が用意されている点は、意外と整理されていない知識だと感じます。両者を同じ感覚で捉えると、計算の考え方を混同してしまいやすくなります。給与明細と賞与明細、それぞれの仕組みを分けて理解しておくだけで、将来の見通しの立て方が変わってくるはずです。

※本記事は、編集部が日本年金機構が公表する公式の最新情報を直接確認の上、執筆・検証しています。

5. 【編集者の視点】

実務上の注意点は、この上限は「1か月あたり」で区切られるという点です。年に複数回の賞与が支給される場合、それぞれの支給月ごとに150万円の上限が適用されます。年間の賞与合計額に上限があるわけではない、という点を混同しないようにする必要があります。

高額な賞与を受け取る予定がある人は、この上限の仕組みを知っておくことで、保険料の見込み額をより正確に把握できます。

6. 自分の等級を確認する方法

最後に、自分がどの等級に該当するかを確認する方法を整理します。

6.1 給与明細・ねんきん定期便で標準報酬月額を確認する

毎月の給与明細には、厚生年金保険料の金額が記載されています。この金額から、厚生年金保険料額表を照らし合わせることで、自分が該当する等級と標準報酬月額を確認できます。ねんきん定期便にも、標準報酬月額の記録が記載されています。

会社によっては、給与明細に標準報酬月額そのものが記載されている場合もあります。記載がない場合は、保険料の金額を保険料額表と照らし合わせることで、逆算的に自分の等級を特定できます。

6.2 等級が変わるタイミングは、年に一度の定時決定などで見直される

標準報酬月額は、毎年一度(定時決定)や、給与が大きく変動した際(随時改定)に見直されます。給与が上がったからといって、その月からすぐに保険料が変わるわけではなく、一定のタイミングで反映される仕組みになっています。

特に昇給や異動で給与が大きく変わった場合は、随時改定の対象になるかどうかを会社の担当部署に確認しておくと、次回の給与明細で保険料額がどう変わるかを事前に把握しやすくなります。

6.3 定時決定は4月〜6月の給与の平均で決まり、9月から反映される

日本年金機構によると、定時決定では4月・5月・6月に実際に支払われた給与の平均額をもとに標準報酬月額が決定され、その年の9月から翌年8月まで、1年間にわたって適用されます。つまり、7月以降に給与が変わっても、翌年の定時決定まではその等級のまま据え置かれるのが原則です。

この仕組みを知らないと、「今月から給与が上がったのに、保険料はまだ変わっていない」という状況に戸惑うかもしれません。しかし、これは制度上想定された時間差であり、計算ミスではありません。

逆に言えば、4月〜6月にたまたま残業が集中して給与が一時的に増えた人は、その平均額をもとに9月以降の等級が決まってしまうことになります。反対に、その時期に有給消化などで給与が少なめだった人は、実態より低めの等級が1年間続く可能性もあります。

6.4 随時改定は、2等級以上の差が3か月連続で続いた場合に行われる

年に一度の定時決定を待たずに等級が見直されるのが「随時改定」です。日本年金機構によると、昇給や降給によって固定的な賃金に変動があった場合、その月から3か月間に支払われた給与の平均額をもとに計算した標準報酬月額と、それまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたときに、随時改定の対象となります。

言い換えると、給与が少し上がった程度では随時改定の対象にはならず、2等級以上のまとまった変動が3か月続くことが条件になります。昇給や異動のタイミングで保険料の変化を気にする場合は、この「2等級以上・3か月連続」という条件を覚えておくと、見通しが立てやすくなります。

定時決定と随時改定、どちらも「一時的な変動ではすぐに動かない」という共通点があります。給与明細の保険料額は、月々の実際の給与ではなく、こうした一定のルールで固定された等級を反映したものだと理解しておくと、細かな変動に振り回されずに済みます。

なお、関連して厚生年金と国民年金の受給額の違いについても、あわせて確認しておくと理解が深まります。

7. まとめ

  • 厚生年金保険料は給与そのものではなく、32段階の「標準報酬月額」の等級に当てはめて決まります。
  • 令和8年度の等級は、最低が月額8万8000円(保険料折半額8052円)、最高が月額65万円(折半額5万9475円)です。
  • 給与が数千円変わっただけでは保険料が変わらないことも、逆に等級の境目をわずかに超えただけで金額が変わることもあります。
  • 賞与にも標準賞与額の上限(1か月あたり150万円)があり、青天井で保険料がかかるわけではありません。
  • 標準報酬月額の見直しは、定時決定や随時改定という決まったタイミングで行われます。

「厚生年金の金額はいくらか」という疑問には、単純な掛け算だけでは答えられません。32段階の等級という仕組みを知っておくことで、給与明細に記載された保険料額がなぜその金額になっているのか、より正確に理解できるようになります。

等級・上限・改定のタイミングという3つの要素を押さえておけば、給与や賞与の金額が変わるたびに保険料の変化を予測しやすくなります。日々の家計管理や将来の手取り見通しを立てる際にも、この仕組みの理解は役立つはずです。

自分の等級や保険料額に不明な点がある場合は、給与明細や会社の担当部署に確認するか、年金事務所に相談することをおすすめします。「標準報酬月額×18.3%」という式そのものは正しくても、当てはめる等級を間違えれば結果は変わってしまうため、まずは自分の等級を正しく把握することが出発点になります。

あわせて、国民年金から厚生年金への月の途中の切り替えも参考にしてみてください。

8. よくある質問

8.1 Q. 厚生年金保険料は、給与に保険料率を掛ければ計算できますか。

A. 正確には一致しません。給与(報酬月額)は32段階の「標準報酬月額」という等級に当てはめられ、その等級の金額をもとに保険料が計算されるためです。

8.2 Q. 令和8年度の等級は、最低・最高でいくらですか。

A. 最低の第1等級は標準報酬月額8万8000円(保険料折半額8052円)、最高の第32等級は標準報酬月額65万円(折半額5万9475円)です。

8.3 Q. 賞与にも保険料の上限はありますか。

A. あります。標準賞与額の上限は1か月あたり150万円で、これを超える賞与でも、保険料の計算上は150万円を上限として扱われます。

8.4 Q. 給与が上がったら、すぐに保険料も変わりますか。

A. すぐには変わりません。標準報酬月額は、毎年一度の定時決定や、給与が大きく変動した際の随時改定という決まったタイミングで見直されます。

8.5 Q. 定時決定と随時改定は、それぞれどのタイミングで行われますか。

A. 定時決定は毎年4月〜6月の給与の平均額をもとに決まり、その年の9月から翌年8月まで適用されます。随時改定は、昇給や降給で2等級以上の差が3か月連続で生じた場合に、年の途中でも行われます。

8.6 Q. 転職や退職で給与が大きく変わった場合、等級はどうなりますか。

A. 転職先で新たに厚生年金に加入する場合は、転職後の給与をもとにあらためて標準報酬月額が決定されます。定時決定や随時改定とは別に、資格取得時の届出によって等級が定まる仕組みです。

8.7 Q. 自分の等級が正しいかどうか、どこで確認できますか。

A. 毎月の給与明細に記載されている「厚生年金保険料」の欄から、自分が当てはまっている標準報酬月額の見当をつけることができます。等級の区切りをまたぐ昇給・降給があった場合は、次の定時決定や随時改定のタイミングで反映されるため、給与が変わった月とすぐには一致しない点に注意しておくとよいでしょう。

参考資料

齊藤 慧