7. 60歳代に多い「そろそろ子どもや孫に渡すことを考えたほうがよいのか、何から考えればよいのか分からない」というご相談。ファイナンシャルアドバイザー・川勝 隆登が伝えたいこと
手元の資産をどうしていくかを考えるなかで、自分たちのためだけでなく、子どもや孫に渡すという選択が視野に入ってくることがあります。ただ、渡すべきなのかどうか、渡すとして何から手をつければよいのか、その入り口が分からないまま気になり続けている。そうしたご相談は、60歳代の方から少なくありません。
7.1 60歳代に多いお悩み相談は「そろそろ子どもや孫に渡すことを考えたほうがよいのか、何から考えればよいのか分からない」

同じように、渡すこと自体を否定しているわけではないけれど、判断の材料がそろっていないので動けない、という方は多くいらっしゃいます。関心が薄いのではなく、考える順番が見えないうちに時間が過ぎている、という状況です。
7.2 【ファイナンシャルアドバイザー・川勝 隆登が回答】渡すかどうかより先に、自分たちの必要額を確かめるところから
7.3 ポイント1:渡すかどうかを考える前に、これから自分たちが使うお金を先に確かめる
相談の場でまずお話しするのは、渡す話に入る前に、これから自分たちの暮らしに必要になるお金を確かめておきましょう、ということです。順番が逆になると、渡したあとで自分たちの生活が苦しくなってしまうことがあります。生活費として毎月出ていくもの、住まいの修繕や設備の入れ替えのようにまとまって出ていくもの、医療や介護が必要になったときに備えておきたいもの。この先の年数を思い浮かべながら、大まかでかまわないので並べてみます。ここで気をつけたいのが、資産の中に値動きのあるものが含まれている場合です。手元の残高はそのときどきの価格で計算されているため、いざ使うときや渡すときに換金すると、購入したときを下回っていることもあり得ます。今見えている数字がそのまま将来使える額とは限らない、という前提で考えておくほうが無理がありません。渡せるかどうかは、この確認をしたあとで見えてくるものだと考えています。
7.4 ポイント2:誰に何のために渡すのかを相手と話し、戻らないという性質を確かめておく
渡す先が決まっていても、何のために渡すのかまでは話していない、というケースは少なくありません。住まいのため、学びのため、当面の暮らしのためなど、目的によって渡す時期も、相手が受け取ったあとに困らないかどうかも変わってきます。相手にも、いま受け取ることが本当に助けになるのか、受け取ったあとに管理の負担が生じないかという事情があります。事前に話しておくと、こちらの想定と相手の状況のずれに早い段階で気づけます。あわせて確かめておきたいのが、渡したものは基本的に戻ってこない、という性質です。あとから自分たちの状況が変わっても、いったん相手のものになったものを取り戻すことは難しくなります。だからこそ、渡さないという選択も、先送りではなくひとつの結論として並べておいてよいものです。なお、渡し方や時期の扱いは税に関わってきます。取り扱いは個々の事情によって変わり、制度も改正されるため、進め方の具体的な部分は税務署や税理士など税を扱う専門の窓口でご確認ください。
7.5 ポイント3:家族の間で不公平感が生まれないよう、決めた経緯を残しておく
あとから話がこじれる場面として多いのが、渡したこと自体ではなく、なぜそうしたのかが伝わっていなかった、というものです。渡す相手が複数いる場合はもちろん、一人にだけ渡した場合も、その理由が残っていないと、あとから受け取らなかった側が事情を知らないまま受け止めることになります。特別に難しい書き方をする必要はなく、いつ、誰に、どういう考えで渡すことにしたのかを、ご自身の言葉でメモとして残しておくだけでも意味があります。可能であれば、渡す前の段階で家族に話しておくと、あとから説明する場面そのものが減ります。ここでも、記録の残し方や渡し方が税務上どう扱われるかは、ご家族の状況によって変わってきます。判断に関わる部分は、ご自身で結論を出す前に税務署や税理士など税を扱う専門の窓口でご確認いただくのが安全です。
渡すかどうかを今すぐ決める必要はありません。自分たちに必要なお金を確かめ、相手と話し、決めた経緯を残す。この三つを進めておけば、いざ判断する場面が来たときに材料がそろっています。
次の世代に渡すという話は、早く始めたほうがよいという形で語られることもありますが、実際には、渡す前に確かめておくことのほうが多い分野です。どちらを選んでも不自然なことではありません。そして、渡し方や時期にまつわる取り扱いは税に直結する部分であり、個々の事情によって変わるうえ、制度そのものも改正されることがあります。ここでお伝えしたのは考える順番についての一般的な整理であり、ご自身の場合にどうなるかは、税務署や税理士など税を扱う専門の窓口でご確認のうえ判断してください。
参考資料
- 厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」
- 厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度」
- 厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」
- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」
- 日本年金機構「65歳の誕生日を迎える方で、老齢基礎年金を新規に請求する方」
- 日本年金機構「Q.「支給金額変更通知書」(または「不該当通知書」)が届きました。なぜですか。」
- 日本年金機構「令和8年4月分からの年金生活者支援給付金にかかる支給金額のお知らせの送付について」
- LIMO「年金生活者支援給付金とは?2026年最新の対象者・いくらもらえるか・ハガキが届かない理由を徹底解説」
- LIMO「【2026年最新・年金早見表】厚生年金・国民年金はいくらもらえる?平均受給額一覧と手取りのリアル!社会保険料・税金が引かれる「天引き」まで徹底解説」
川勝 隆登
