年金生活者支援給付金、来月10月15日の支給日に上乗せされるのは「月5620円」?平均は4146円、納付済20年なら実際いくら 2026.09.05 22:01 公開 執筆者川勝 隆登 9月1日から、年金生活者支援給付金の請求書が順次送られています。次の年金支給日は10月15日です。この給付金は、年金収入やその他の所得が一定の基準を下回る方に、年金へ上乗せして支払われます。2026年度は前年度から3.2%引き上げられ、基準額は月5620円になりました。ただし実際に受け取っている人の平均は、老齢で4146円にとどまります。給付額と支給要件、そして差が生まれる理由を見ていきます。 この記事のポイント 2026年度の年金生活者支援給付金は前年度から3.2%の引き上げ。老齢の基準額は月5620円で、基準額どおりなら年額約6万7000円が年金に上乗せされる 老齢は保険料納付済期間などで按分されるため全員が5620円ではない。2025年3月時点の平均給付月額は4146円 老齢の所得基準は82万6500円以下で「同一世帯の全員が非課税」も必要。障害・遺族は491万8000円以下(いずれも令和8年10月時点) 記事の続きを読む 1/5 出所:厚生労働省年金局「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、公的年金の受給額がどこまで幅広く散らばっているのかをグラフで確認します。厚生年金を月30万円以上受け取る人がいる一方、月3万円未満の人も。年金とその他の所得が一定の基準を下回る場合に上乗せされる「年金生活者支援給付金」は、2026年度で月5620円。実際の平均額との差まで見ていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年10月】「年収106万円の壁」が撤廃予定。週20時間で社会保険に加入し、標準報酬月額8.8万円なら本人負担の保険料はいくらになるのか 厚生労働省の「短時間労働者の社会保険の加入拡大のポイント」によると、いわゆる「年収106万円の壁」と呼ばれてきた賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。所定内賃金が月額8.8万円以上という要件がなくなり、週20時間以上働く人は賃金にかかわらず社会保険の加入対象になります。この記事では、2026年10月に何が変わって何が変わらないのか、加入後の保険料と将来の年金額について確認していきます。 【年金生活者支援給付金】9月1日から請求書が届きます。日本年金機構が8月31日に公表した「処理に1〜2週間」の見通しと、自治体システムの約3割が移行途上という背景 日本年金機構は2026年8月31日、各地方公共団体のシステム更改等にともない、年金請求書等の審査に必要な住民票情報・所得情報の確認に時間を要する場合があると公表しました。処理期間は通常より1〜2週間程度要することが考えられるとされています。9月1日からは年金生活者支援給付金の請求書が順次届きます。老齢の給付金は3つの支給要件のうち2つが市区町村の情報に頼っており、判定に同じ情報が使われます。 【厚生年金】平均は月15万289円、でも人数がいちばん多いのは「月10万円台」。9月に切り替わる標準報酬月額から将来の受給額を逆算するとどうなる? 月収30万円で40年働いても平均に届かない試算をFAが解説 9月は、会社員の給与から差し引かれる社会保険料が切り替わる時期です。4月から6月の給与をもとに標準報酬月額が決め直され、9月から翌年8月まで使われます。この数字は毎月の手取りだけでなく、将来受け取る厚生年金の額を決める土台にもなります。2026年度に改定された年金額と、厚生年金の受給額が実際にどう分布しているのかを、厚生労働省の最新統計で確認していきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #年金生活者支援給付金 #老齢年金 #給付金 #老齢年金生活者支援給付金