4. 請求手続きをしないと受け取れない

年金生活者支援給付金を受け取るためには、請求手続きが必要です。支給対象になったら自然に年金に上乗せされるわけではありません。

すでに年金を受給中の人で、所得が下がり年金生活者支援給付金の対象となった場合は、毎年9月1日以降、順次「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が送付されます。

4.1 9月に順次送付される請求書が届いたら

※すでに年金を受け取っている方の中でも、繰上げ受給をしている場合は書類の様式が異なります。

なお、これから65歳を迎える人には、誕生日の3カ月前に、老齢基礎年金の請求書に同封されて給付金請求書が届きます。同封された給付金請求書に必要事項を記入し、老齢基礎年金の請求書とともに提出します。

4.2 手続きは毎年必要になるのか

年金生活者支援給付金は、一度請求書を提出すれば、支給要件を満たす限り2年目以降の手続き不要で継続受給が可能です。

継続支給の判定結果は前年の所得に基づき、毎年10月分(12月支給分)から1年間反映されます。支給対象外となった場合は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が郵送されます。

なお、毎年度(4月分から)の支給金額は、毎年6月上旬に送付される「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」および「年金生活者支援給付金 振込通知書」で確認できます。

5. 所得の判定は「収入」と「所得」を取り違えないことから

ここまで、所得の判定に入る収入と入らない収入、2026年度の支給金額、支給要件と手続きを見てきました。

判定に使うのは前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計で、公的年金等は控除前、その他は控除後という違いがあります。障害年金・遺族年金などの非課税収入は含まれません。

老齢年金生活者支援給付金の所得の基準は、令和8年10月分から引き上げられ、昭和31年4月2日以後に生まれた方が82万6500円以下、それ以前に生まれた方が82万4100円以下となっています。基準を少し超えた場合には補足的老齢年金生活者支援給付金があります。

なお、所得の当てはめや世帯の課税状況の判定は、一人ひとりの状況で結論が変わります。給付金の請求や支給については年金事務所や給付金専用ダイヤル、世帯の市町村民税の課税状況については市区町村の窓口に確認しておくと安心です。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班