9月は、年金生活者支援給付金の請求書が届く月です。すでに年金を受け取っている人のうち、新たに対象となった人にはがき型の請求書が送られます。この給付金は所得が一定の基準以下であることが要件ですが、その数え方には独特なところがあります。公的年金等は控除前の収入金額で見る一方、給与所得などは控除後の所得で見ます。この記事では、判定に入る収入と入らない収入、2026年度の支給金額と支給要件まで解説します。
この記事のポイント
- 判定に使うのは「前年の公的年金等の収入金額+その他の所得」の合計。公的年金等は控除前の収入金額、給与所得などは控除後の所得と、1つの式に2つの物差しが混ざっている
- 障害年金・遺族年金などの非課税収入は合計に入らない。遺族年金があるから対象外だと考えて請求を見送ると、受け取れたはずの給付金を取りこぼす
- 2026年度の給付基準額は月5620円で前年度から3.2%の引き上げ(障害1級は7025円)。老齢の所得基準は昭和31年4月2日以後生まれで令和8年9月分まで80万9000円以下、10月分から82万6500円以下
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次のページでは、請求の手続きを確認します。年金生活者支援給付金は対象になっても自動では上乗せされず、9月1日以降に順次届く「はがき型の請求書」を出してはじめて受け取れます。2年目以降も手続きが必要なのか、金額をどの通知書で確かめられるのかもあわせてみていきましょう。