75歳以上になっても、子育て支援のためのお金を負担することになりました。

こども家庭庁によると、後期高齢者医療制度に加入している方も、子ども・子育て支援金を令和8年4月分から拠出することになっています。

この記事では後期高齢者の子ども分の保険料を確認したうえで、40歳から始まる介護保険料の天引きを見ていきます。

1. 【後期高齢者医療】令和8年度から「子ども分」の負担が加わりました

令和8年度の保険料率は、医療分と子ども分に分けて公表されています。順に見ていきます。

1.1 子ども分の全国平均は月194円

厚生労働省が令和8年4月10日に公表した令和8・9年度の保険料率では、【子ども分】が令和8年度の数字として示されています。

全国平均の被保険者均等割額は年額1351円(月額112円)、所得割率は0.25%です。被保険者一人当たり平均保険料額は年額2333円、月額194円となる見込みです。

医療分の平均が月額7989円ですので、そこに月額194円が乗る形になります。

令和8年度は医療分と子ども分に分かれる。子ども分の全国平均は月194円1/2

後期高齢者医療制度の令和8年度の保険料率を医療分と子ども分に分けて示した図

出所:厚生労働省「後期高齢者医療制度の令和8・9年度の保険料率について」、こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」をもとにLIMO編集部作成

1.2 子ども分の均等割は医療分の40分の1ほど

医療分と並べると、桁がひとつ以上違うことが分かります。

医療分の被保険者均等割額は年額5万6083円(月額4673円)です。これに対して子ども分の均等割額は年額1351円(月額112円)で、40分の1ほどにとどまります。

所得割率も、医療分が10.17%、子ども分が0.25%です。負担の重さそのものは医療分が中心で、子ども分は上に薄く乗る形になっています。

1.3 子ども分だけ「令和8年度」と区切られている

この2つを並べると、書き方に違いがあることに気づきます。

医療分は「令和8・9年度」として2年分の率が示され、令和6・7年度の数字も併記されています。一方、子ども分は「令和8年度」だけが示され、前の年度との比較はありません。

この保険料率は3月末までに各後期高齢者医療広域連合の議会において決定され、各広域連合から報告を受けて厚生労働省がとりまとめたものです。公表は令和8年4月10日です。

1.4 額は広域連合の条例で決まる

ここまでの数字は、いずれも全国平均です。

こども家庭庁は、後期高齢者医療制度に加入している方の支援金額について、住んでいる都道府県後期高齢者医療広域連合が定める条例に基づき、個人の所得等に応じて決定されると案内しています。

そして後期高齢者医療広域連合ごとに、支援金に係る保険料率が異なるとされています。つまり住んでいる都道府県によって額が変わるということです。

1.5 徴収の始まる時期は広域連合に確認する

いつから引かれるのかも、全国一律ではありません。

こども家庭庁は令和8年4月分から拠出することとしたうえで、具体的な徴収開始時期はご加入の広域連合にお問い合わせくださいと案内しています。

なお他の医療保険では扱いが異なります。被用者保険は令和8年度の一律の支援金率が0.23%で、令和8年4月保険料(5月に給与天引き)から拠出が始まり、基本的に支援金額の半分は企業が負担します。国民健康保険は市町村の条例に基づいて決まり、こちらも令和8年4月分からです。

自分の場合にいくら、いつから引かれるのかは、加入している広域連合または市町村の窓口でご確認ください。制度の詳細は今後の案内で変わることもあります。

なお、介護保険料の徴収の仕組みや、住民税非課税かどうかの確認方法に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。

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