2. 介護保険料は40歳から。65歳で徴収の仕組みが変わる

医療保険料に上乗せされるものは、子ども分だけではありません。40歳から始まる介護保険料の仕組みを見ていきます。

介護保険料の徴収の仕組みは、LIMOの記事「介護保険料は40歳から天引き開始。自己負担は1割が原則でも65歳以上は所得次第で2〜3割に変わることを厚生労働省の公表情報にもとづき編集部が丁寧に解説」から要点を借りて確認します。

介護保険の被保険者は、65歳以上の「第1号被保険者」と、40〜64歳の医療保険加入者である「第2号被保険者」に分かれています。40歳になると自動的に第2号被保険者となり、以後は加入している医療保険(健康保険・国民健康保険等)の保険料と一緒に、介護保険料が徴収されるようになります。

65歳の誕生日の前日をもって、第2号被保険者から第1号被保険者へと区分が切り替わります。同時に、保険料の管理主体も、健康保険組合等から居住する市区町村へと移ります。

ここで注意したいのは、区分が切り替わってすぐに年金天引きが始まるわけではない点です。年金からの天引き(特別徴収)が始まるまでには、半年から1年程度の準備期間が必要とされており、その間は納付書や口座振替による納付(普通徴収)になります。

出所:LIMO「介護保険料は40歳から天引き開始。自己負担は1割が原則でも65歳以上は所得次第で2〜3割に変わることを厚生労働省の公表情報にもとづき編集部が丁寧に解説」

第1号被保険者と第2号被保険者の違い2/2

前提:厚生労働省の公表資料に基づく整理

出所:厚生労働省「介護・高齢者福祉」などを基にLIMO編集部作成

使うときの負担割合も、年齢と所得で分かれます。

介護サービスの利用者負担は、原則1割です。ただし65歳以上の第1号被保険者については、所得水準に応じて2割・3割の負担となる場合があります。一方、40〜64歳の第2号被保険者は、所得にかかわらず一律1割負担です。

1割:下記の基準に該当しない場合(大半の人が該当)

2割:合計所得金額160万円以上かつ年金収入等280万円以上(※3割の基準に該当する人を除く)

3割:合計所得金額220万円以上かつ年金収入等340万円以上

出所:LIMO「介護保険料は40歳から天引き開始。自己負担は1割が原則でも65歳以上は所得次第で2〜3割に変わることを厚生労働省の公表情報にもとづき編集部が丁寧に解説」

40歳代から64歳までは、使える場面にも条件がつきます。

厚生労働省によると、65歳以上の第1号被保険者は原因を問わず要介護・要支援状態であれば給付対象になりますが、40〜64歳の第2号被保険者は、老化に伴う「特定疾病」(関節リウマチ等)による場合に限定されています。

この違いが設けられているのは、40歳以上になると老化を原因とする疾病により介護が必要になる可能性が高まり、また自分の親の介護に直面する可能性も高まることから、社会的な扶養・世代間連帯の考え方で被保険者に加えられているためです。

出所:LIMO「介護保険料は40歳から天引き開始。自己負担は1割が原則でも65歳以上は所得次第で2〜3割に変わることを厚生労働省の公表情報にもとづき編集部が丁寧に解説」

3. 通知書が届いたら、内訳の欄を見る

ここまで、後期高齢者医療制度の令和8年度の子ども分と、40歳から始まる介護保険料の仕組みを見てきました。

後期高齢者医療の令和8年度は、医療分の平均が月7989円、子ども分の平均が月194円です。ただしどちらも全国平均で、実際の額は広域連合の条例で決まり、広域連合ごとに率が異なります。

一方、介護保険料は40歳になると医療保険料と一緒に徴収が始まり、65歳の誕生日の前日で第1号被保険者へ切り替わります。年金天引きが始まるまでは納付書や口座振替による納付です。

どちらも6月から7月ごろに届く通知書に、内訳と徴収の時期が書かれています。金額の見方が分からないときは、加入している広域連合または市町村の窓口でご確認ください。

参考資料

LIMO編集部社会保障解説班