3. 遺族年金と繰下げの取扱いは令和10年から変わる

令和7年の法律改正で、この取扱いに変更が入ります。

3.1 対象は昭和38年4月2日以降生まれ

日本年金機構によると、令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ65歳に到達していない方が対象になります。昭和38年4月2日以降生まれの方です。

3.2 老齢基礎年金と老齢厚生年金で条件が違う

老齢厚生年金は、遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求することができるようになります。

老齢基礎年金は、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず、繰下げ請求することができるようになります。2つで条件が分かれている点は押さえておきたいところです。

令和10年からは老齢基礎年金と老齢厚生年金で条件が分かれます2/2

令和10年からは老齢基礎年金と老齢厚生年金で条件が分かれます

出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

4. 遺族年金と繰下げを考えるときに確かめておきたいこと

一次資料に当たる立場から、確認の順番を挙げておきます。

4.1 生年月日で扱いが分かれる

変更の対象は昭和38年4月2日以降生まれの方です。それより前に生まれた方は、これまでの取扱いのままになります。

まず自分の生年月日がどちらに入るかを確かめてください。

4.2 請求のタイミングが結果を変える

変更後は、老齢厚生年金の繰下げが遺族厚生年金の請求を行っていないことを条件としています。どちらをいつ請求するかで結果が変わります。

遺族厚生年金の請求先は年金事務所または街角の年金相談センターです。繰下げを考えている場合は、請求の前に相談しておくほうが確実です。

5. 遺族年金があると繰下げは選べないことがある

原則として66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合、老齢年金を繰り下げて受給することはできません。66歳到達日後の待機期間中に権利を持った場合は、その時点で増額率が固定されます。

ただし65歳に到達する前に権利を失権していた場合は、繰り下げて受給できます。

令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点で遺族厚生年金の受給権があり65歳未満の方は扱いが変わります。老齢厚生年金は遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、老齢基礎年金は請求の有無にかかわらず繰下げ請求ができるようになります。

参考資料