2025年(令和7年)に成立した年金制度改正法により、2028年(令和10年)4月から遺族年金と老齢年金の繰下げ受給に関するルールが一部変更されます。
筆者はファイナンシャルプランナーとして数多くの家計相談を受けてきましたが、年金の手続きは複雑で、万一の際に戸惑う方が少なくありません。ご自身やご家族の年金をどのように受け取るか、事前に関係性を知っておくことで、いざという時も慌てずに適切な判断ができます。
今回は、遺族年金と年金の繰下げ受給(受け取り開始を遅らせて増額させる仕組み)の関係について、基本ルールと制度改正による変更点を分かりやすく解説します。
- 遺族年金の権利が発生した際、老齢年金の繰下げ受給がどうなるか
- 昭和38年4月2日以降生まれの方に適用される令和7年改正の変更点
- 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金を両方受け取る際のルール
1. 遺族年金が発生すると年金が繰り下げられない?3つのパターンをみる
将来の年金を繰り下げて増やそうと計画していても、遺族年金を受け取る権利が発生すると、従来の繰下げ計画が変更になるケースがあります。発生したタイミングによって、扱いは大きく3つのパターンに分かれます。
1.1 66歳到達日以前に権利を得たとき
日本年金機構の説明によると、原則として66歳に到達した日以前に遺族年金等を受け取る権利を有した場合は、老齢年金を繰り下げて受給することができません。
繰下げ受給は66歳から75歳までの間に繰り下げて増額された年金を受け取る制度です。その入口である66歳より前に遺族年金の権利が生じると、この選択ができなくなります。
1.2 待機中に権利を得たとき
66歳以降、年金を繰り下げようと待機している途中で遺族年金の権利が得られた場合、その時点で老齢年金の増額率は固定されます。その後、年金の手続きをさらに遅らせたとしても、増額率がそれ以上増えることはありません。
1.3 65歳になる前に遺族年金の権利を失っていた場合
例外として、65歳に到達する前に遺族年金の受給権をすでに失っていた(失権していた)場合は、通常通りご自身の老齢年金を繰り下げて受給することが可能です。
2. 令和7年改正で変わる!昭和38年以降生まれの「2つの新ルール」
2025年(令和7年)の法改正により、2028年(令和10年)3月31日時点で遺族厚生年金の権利があり、かつ65歳に到達していない方(昭和38年4月2日以降生まれの方)から、取扱いに変更が生じます。
2.1 基準は令和10年3月31日
令和7年の法律改正により、令和10年3月31日時点において遺族厚生年金を受け取る権利を有しており、かつ65歳に到達していない方が対象になります。生年月日でいうと昭和38年4月2日以降生まれの方です。
この方たちについては、老齢厚生年金は遺族厚生年金の請求を行っていない場合に限り、繰下げ請求ができるようになります。請求しているかどうかが分かれ目になるということです。
2.2 老齢基礎年金は条件が外れる
老齢基礎年金については、遺族厚生年金の請求の有無にかかわらず繰下げ請求ができるようになります。1階部分については制約がなくなる形です。
1階と2階で扱いが分かれますので、繰り下げるかどうかを部分ごとに考えられるようになります。
繰下げは待つほど増える制度だと理解されています。ただ遺族年金が絡むと前提が変わりますので、あわせて確認しておきたいところです。
