配偶者を亡くしたあとも自分は働いてきた。そういう方が65歳を迎えたとき、年金は2つとも受け取れるのでしょうか。
日本年金機構によると、65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の両方に受給権がある場合、まず自分の老齢厚生年金が支給されます。遺族厚生年金は、老齢厚生年金より額が高いときに、その差額を受けられます。
この記事では、65歳を境に何が変わるのかを確認していきましょう。
- 65歳以降は自分の老齢厚生年金が優先。遺族厚生年金は差額のみ
- 老齢基礎年金はこの調整とは関係なく全額受け取れる
- 中高齢寡婦加算は65歳で終わり、代わりの加算は生年月日で決まる
1. 年金は原則として1人1年金になる
まず、年金を2つ以上受け取れるときの基本を押さえておきます。
1.1 支給事由が違えば1つを選ぶ
日本年金機構によると、支給事由(老齢・障害・遺族)が異なる2つ以上の年金を受けられるようになったときは、原則としていずれか1つの年金を選ぶことになります。これを1人1年金の原則といいます。
ただし同じ支給事由のものは合算できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金のように、1階部分と2階部分をあわせて受け取る形は1つの年金とみなされます。
1.2 65歳以降には例外がある
65歳以降は、支給事由が違っても組み合わせて受け取れるものがあります。老齢基礎年金と遺族厚生年金、老齢厚生年金と遺族厚生年金がこれにあたります。
ただし後者には調整が入ります。組み合わせて受け取れるとはいえ、2つの額がそのまま足し算になるわけではありません。
2. 老齢厚生年金が優先され、遺族年金は差額になる
では、実際にどう調整されるのかを見ていきます。
2.1 差額だけが遺族厚生年金として残る
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある方は、ご自身の老齢厚生年金が支給されます。そのうえで、遺族厚生年金は老齢厚生年金より額が高い場合に、その差額を受けられる形です。
遺族厚生年金より老齢厚生年金の額が高ければ、遺族厚生年金は全額支給停止になります。金額が消えてなくなるというより、上乗せされる部分がなくなるとイメージするとわかりやすいでしょう。
2.2 老齢基礎年金は全額受け取れる
調整の対象になるのは厚生年金の部分だけです。ご自身の老齢基礎年金は、この調整とは関係なく全額受け取れます。
65歳を境に振込額が変わったときは、どの部分が減ったのかを年金証書や振込通知書で確かめておくとよいでしょう。
3. 遺族厚生年金の額は2つの式の高いほうで決まる
差額の元になる遺族厚生年金そのものの額も、65歳以降は決まり方が変わります。
3.1 基本は報酬比例部分の4分の3
遺族厚生年金は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額です。厚生年金の被保険者期間が300月に満たない場合は、300月とみなして計算されます。
300月は25年分にあたります。加入期間が短いうちに亡くなったときでも、一定の水準が確保される仕組みです。
3.2 自分の老齢厚生年金の受給権があるときは比較する
65歳以上で自分の老齢厚生年金の受給権がある方は、次の2つの額を比べて、高いほうが遺族厚生年金の額になります。
1つは、死亡した方の報酬比例部分の4分の3です。もう1つは、死亡した方の報酬比例部分の2分の1に、自分の老齢厚生年金の2分の1を合わせた額となります。
2つの年金が単純に足し算になると思って老後の見込みを立てている方は少なくありません。65歳前後で世帯の受取額がどう変わるかは、早めに並べて見ておきたいところです。
