4. 働いてきた期間が長い人ほど、上乗せは小さくなる
この仕組みが家計にどう効いてくるのかを考えてみます。
4.1 共働きだった世帯ほど差額は縮む
自分の老齢厚生年金が大きいほど、遺族厚生年金として上乗せされる差額は小さくなります。長く厚生年金に加入して働いてきた方ほど、この影響を受けやすい形です。
相談の場では、配偶者の遺族厚生年金と自分の老齢年金を足した額を前提に老後の計画を立てている方にお会いすることがありました。実際の振込額はそれより少なくなりますので、前提を置き直す必要があります。
4.2 世帯単位で見ておきたい
夫婦がともに厚生年金に加入している場合、どちらが先に亡くなるかで残された側の受取額は変わります。二通りを並べて確認しておくと、住まいや保険の見直しの判断がしやすくなるでしょう。
ねんきんネットや「ねんきん定期便」で自分の見込額を確かめたうえで、配偶者の加入記録もあわせて把握しておくことをおすすめします。
5. 65歳で中高齢寡婦加算は終わる
65歳では、加算のほうも切り替わります。
5.1 40歳から65歳までの加算
中高齢寡婦加算は、夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で子がいない妻や、遺族基礎年金を受け取る要件を満たさなくなった妻に加算されるものです。令和8年度の額は年63万5500円となっています。
この加算は65歳になると終わります。65歳からは自分の老齢基礎年金を受け取ることになるためです。
5.2 代わりの加算は生年月日で決まる
中高齢寡婦加算に代わるものが経過的寡婦加算です。日本年金機構によると、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに加算されます。65歳以降にはじめて遺族厚生年金を受け始めた妻にも加算されます。
対象は昭和31年4月1日以前に生まれた妻です。昭和31年4月2日以降に生まれた方には加算されません。
額は生年月日に応じて設定されています。老齢基礎年金の額と合わせて、ちょうど中高齢寡婦加算の額になるよう調整する考え方で決められているためです。
6. まとめにかえて
65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権がある場合、支給されるのはまず自分の老齢厚生年金です。遺族厚生年金は、老齢厚生年金より額が高いときにその差額を受けられます。
遺族厚生年金の額そのものも、死亡した方の報酬比例部分の4分の3と、報酬比例部分の2分の1に自分の老齢厚生年金の2分の1を足した額とを比べ、高いほうで決まります。自分が働いてきた期間が長いほど、上乗せは小さくなる形です。
加算の部分は65歳で切り替わります。実際の金額は加入記録によって変わりますので、見込みを立てる前に年金事務所や街角の年金相談センターで確認してみてください。
参考資料
和田 直子