年金生活者支援給付金の請求書が届いても、しばらく置いたままにしてしまう方がいます。
日本年金機構によると、この給付金は原則として請求した月の翌月分からの支払われます。期限を守れば遡って支払われるものの、期限を過ぎたら支払われないのです。
筆者は元自治体職員として保険料の計算に関わってきました。この記事では、請求が遅れるとどうなるのかと、受け取り始めたあとに止まる場合を確認していきましょう。
- 原則、請求した月の翌月分からの支払い。さかのぼっては支払われない
- 支払いは偶数月の中旬に2カ月分。10月分と11月分は12月中旬
- 住所が国内にない、年金が全額支給停止、拘禁されているときは支給されない
1. 年金生活者支援給付金請求した月の翌月分からになる
まず原則として、年金生活者支援給付金はいつからの分が受け取れるのかを確認します。
1.1 さかのぼる仕組みではない
日本年金機構は、「原則、請求した月の翌月分からの支払いとなるため、お早めに請求手続きをお願いします」としています。
ただし、新たに要件を満たして9月に請求書が届いた方には特例があります。翌年1月上旬の期限(令和7年度分であれば令和8年1月5日)までに提出すれば、10月分にさかのぼって支給されます。
しかし、この期限を1日でも過ぎてしまうと、さかのぼりは適用されず『請求した月の翌月分から』になってしまうため、届いた時期によって受け取れる月数が変わる可能性があります。遅れた分は取り戻せないため、9月に届いたら年内に早めに出しておくほうが確実です。
1.2 請求書は9月から順次届く
すでに基礎年金を受給していて新たに対象となる方には、請求書が毎年9月の第1営業日から順次送られます。届いた時期によって、提出できるタイミングも変わります。
年金生活者支援給付金を受け取るには、この請求書の提出が必要です。要件を満たしているかどうかにかかわらず、提出しなければ支給は始まりません。
2. 年金生活者支援給付金を受け取るまでの流れ
次に、請求してから振り込まれるまでの流れを見ていきます。
2.1 通知が2回届く
請求書の提出から1〜2カ月後に「年金生活者支援給付金 支給決定通知書」が送られます。その後、初回の支払月の上旬に日本年金機構から振込通知書が到着し、通知書に記載の給付額が支給されます。
手続きをしてすぐに振り込まれるわけではありません。通知が2回届く流れになりますので、届いた書類は保管しておきたいところです。
2.2 偶数月の15日に2カ月分
支払いは原則、偶数月の15日(土日祝の場合は直前の平日)に2カ月分、前月および前々月の分が振り込まれます。年金と同じ受取口座に、年金とは別途支払われます。
たとえば10月分と11月分は12月15日に振り込まれます。
届いた封筒を置いたままにしてしまう方は少なくありません。あとで出せばよいと思われがちですが、遅れた分は戻ってこない制度も多いです。締切日には注意しましょう。
