3. 年金生活者支援給付金が支給されなくなる3つの事由

年金生活者支援給付金を受け取り始めたあとも、条件が変われば止まります。

3.1 住所・支給停止・拘禁

日本年金機構によると、次の3つのいずれかに該当した場合、年金生活者支援給付金は支給されません。日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときです。

このうち、日本国内に住所がないときと刑事施設等に拘禁されているときは、届出が必要になります。届出については給付金専用ダイヤル、または年金事務所に問い合わせることになります。

3.2 要件を満たさなくなったときも止まる

この3つとは別に、支給要件に該当しない場合も支給されません。その際は「年金生活者支援給付金不該当通知書」が送られます。

支給要件は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、世帯全員の市町村民税が非課税であること、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が基準額以下であることの3つです。世帯の状況や所得が変われば、判定も変わることになります。

4. 年金生活者支援給付金の金額は毎年度見直される

受け取る額も固定ではありません。

4.1 物価スライドで改定される

給付額は毎年度、物価の変動による改定、いわゆる物価スライド改定があります。給付額を改定した場合は「年金生活者支援給付金 支給金額(改定)通知書」が送られます。

年金額の改定と同じように、給付金の基準額も年度ごとに動きます。通知書が届いたら、金額が変わっていないかを確認しておきたいところです。

4.2 納付済期間で額が決まる

基準額はあくまで上限です。給付額は保険料納付済期間等に応じて決まりますので、納付済期間が480月に満たない方は基準額より少なくなります。

通知書の金額が思っていたより少ないという相談は、この仕組みを知らないことから起こります。基準額と自分の額は別だと押さえておくと、受け止めやすくなります。

4.3 詐欺への注意も呼びかけられている

日本年金機構は、給付金をかたる詐欺への注意を呼びかけています。機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞くことはありませんし、手数料などの金銭を求めることもありません。

不審に感じたときは、年金事務所や警察相談専用電話に連絡するよう案内されています。書類は開けて確認し、電話での問い合わせには応じない。この2つを分けて考えるのが安全です。

5. まとめにかえて

年金生活者支援給付金は、原則として請求した月の翌月分からの支払いです。

支払いは偶数月の15日に2カ月分で、10月分と11月分は12月15日に振り込まれます。請求書の提出から1〜2カ月後に支給決定通知書、初回支払月の上旬に振込通知書が届きます。

日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。要件を満たさなくなったときも同様です。判断に迷うときは、給付金専用ダイヤルや年金事務所に問い合わせてみてください。

参考資料

太田 彩子