管理職になったとたんに残業代が出なくなった、という話を聞くことがあります。
労働基準法第41条は、監督若しくは管理の地位にある者について、労働時間、休憩および休日に関する規定を適用しないと定めています。ただし大阪労働局は、なんらかの役職名さえあれば割増賃金の支払いが免除されるわけではないとしています。
この記事では、管理監督者かどうかが何で判断されるのかを見ていきましょう。
- 適用除外になるのは労働時間、休憩、休日に関する規定
- 深夜業の割増賃金と年次有給休暇の付与は適用除外にならない
- 判断は役職名ではなく、職務内容、責任と権限、勤務態様、待遇で行われる
1. 労働基準法が定める適用除外
まず、条文の内容を確認します。
1.1 労働時間、休憩、休日の規定が外れる
労働基準法第41条は、この章、第6章および第6章の2で定める労働時間、休憩および休日に関する規定は、事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者または機密の事務を取り扱う者については適用しない、と定めています。
時間外や休日の割増賃金がこの規定にもとづくため、管理監督者にあたれば支払いの対象から外れることになります。
1.2 外れない部分がある
厚生労働省の北海道雇用労働相談センターは、これらの労働者についても年次有給休暇の付与および深夜業における割増賃金については適用除外にはならないとしています。
深夜の割増賃金と年次有給休暇は、管理監督者であっても対象です。すべての規定から外れるわけではありません。
2. 名称ではなく実態で判断される
次に、誰が管理監督者にあたるのかを見ていきます。
2.1 経営者と一体的な立場かどうか
大阪労働局は、管理監督者について、一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず実態に即して判断すべきものと解釈されると説明しています。
役職名がついていることと、管理監督者にあたることは別の話ということです。
2.2 4つの観点から見る
北海道雇用労働相談センターは、通達にもとづく考え方として4つを挙げています。役付者であればすべてが管理監督者になるわけではないという原則、労働時間等の規制の枠を超えて活動することが要請される重要な職務と責任を有する者に限るという適用除外の趣旨、資格や職位の名称にとらわれず職務内容、責任と権限、勤務態様に着目するという実態に基づく判断、そして賃金等の待遇面も無視し得ないという留意点です。
待遇については、基本給や役付手当でその地位にふさわしい待遇がなされているか、一時金の支給率などで一般労働者に比べ優遇措置が講じられているかを見るとされています。ただし優遇されているからといって、実態のない役付者が管理監督者に含まれるわけではないとも書かれています。
3. 裁判で否定された例
実際に争われた事例もあります。
3.1 銀行の調査役補とファミリーレストランの店長
大阪労働局は、管理監督者にあたらないとした裁判例を2つ挙げています。ひとつは銀行本店の調査役補についてのもので、欠勤や遅刻早退に届出が必要で通常の就業時間に拘束され出退勤の自由がないこと、部下の人事や考課に関与していないこと、経営者と一体となって銀行経営を左右するような仕事に携わっていないことなどから否定されました。
もうひとつはファミリーレストランの店長についてのもので、従業員を統制し材料の仕入れや売上金の管理を任され店長手当を受けていても、営業時間中は完全に拘束されて出退勤の自由がなく、労働条件も最終的には会社で決定していることから否定されています。
役職名は数多くありますが、名称と権限は必ずしも一致しません。出退勤の自由があるか、人事に関与しているかといった点が見られています。
