子育て中に配偶者を亡くしたとき、遺族基礎年金はいくらになるのでしょうか。

日本年金機構によると、令和8年4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取る場合で84万7300円に子の加算額を足した額です。子が2人いれば133万4900円になります。

この記事では、金額の決まり方と受給の要件を確認していきましょう。

ココがポイント
  • 令和8年4月分から84万7300円+子の加算額(昭和31年4月2日以後生まれ)
  • 子の加算額は1人目・2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円
  • 子が2人なら133万4900円。1人なら109万1100円、3人なら141万6200円

1. 基本の額に子の加算を足す

まず、金額の組み立てを確認します。

1.1 基本は84万7300円

日本年金機構によると、令和8年4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取るとき、昭和31年4月2日以後生まれの方で84万7300円に子の加算額を足した額です。

昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円に子の加算額を足した額になります。生年月日で2つに分かれる点は、老齢基礎年金と同じ形です。

1.2 子の加算は人数で単価が変わる

子の加算額は、1人目および2人目の子が各24万3800円、3人目以降の子が各8万1300円です。3人目から単価が下がります。

子が1人なら109万1100円、2人なら133万4900円、3人なら141万6200円という計算になります。子の人数が増えるほど総額は増えますが、増え方は一定ではありません。

3人目から加算額の単価が下がります1/2

3人目から加算額の単価が下がります

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

2. 子が受け取るときは計算が変わる

次に、配偶者がいない場合を見ていきます。

2.1 人数で割った額が1人分になる

子が受け取るときは、84万7300円に2人目以降の子の加算額を足し、それを子の数で割った額が1人あたりの額となります。

配偶者が受け取る場合とは足し方が違います。1人目の加算がなく、そのかわり基本額を人数で分ける形です。

2.2 支給されない場合もある

遺族基礎年金の受給対象者は、死亡した方に生計を維持されていた子のある配偶者と、子です。

ただし子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間や、子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。両方に同時に支払われるわけではありません。

配偶者が受け取るときと子が受け取るときで計算が違います2/2

配偶者が受け取るときと子が受け取るときで計算が違います

出所:日本年金機構「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成

和田 直子

子が何歳まで対象かで、受け取れる期間が決まります。金額と一緒に、いつまで続くのかを見ておきたいところです。