3. 受け取れる期間は子の年齢で決まる

金額とあわせて押さえておきたい点です。

3.1 18歳になった年度の3月31日まで

遺族基礎年金でいう子とは、18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方を指します。

誕生日ではなく年度末で区切られます。高校を卒業する年度の末日まで、と考えるとイメージしやすくなります。

3.2 子が対象から外れると終わる

子が18歳到達年度の末日を過ぎると、その子の加算はなくなります。子が全員対象から外れれば、遺族基礎年金そのものが支給されなくなります。

末子の年齢から逆算すると、あと何年受け取れるかが分かります。生活設計を考えるときは、この期限を先に置いておきたいところです。

4. 3つの受給要件

そもそも支給されるのはどんな場合かも確認します。

4.1 亡くなった方の状況で判断する

次の3つのいずれかを満たす方が死亡したときに、遺族に遺族基礎年金が支給されます。国民年金の被保険者である間に死亡したとき、国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有していた方が死亡したとき、老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したときです。

3つ目については、保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間並びに65歳以降の厚生年金保険の被保険者期間を合算した期間が25年以上ある方に限られます。

4.2 納付要件には特例がある

1つ目と2つ目の要件については、死亡日の前日において、保険料納付済期間が国民年金加入期間の3分の2以上あることが必要です。保険料免除期間も含めて数えます。

ただし死亡日が令和18年3月末日までのときは、死亡した方が65歳未満であれば、死亡日の前日において、死亡日が含まれる月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。当分の間は、この特例で判定されるケースが多くなります。

5. 遺族厚生年金とあわせて受け取れる

2つの制度の関係も見ておきます。

5.1 対象の範囲が違う

遺族厚生年金を受給できる遺族の方は、遺族基礎年金とあわせて受給できます。会社員だった配偶者を亡くした場合は、両方の対象になることがあります。

ただし対象になる遺族の範囲は違います。遺族基礎年金は子のある配偶者と子だけですが、遺族厚生年金には子のない配偶者や父母、孫、祖父母も含まれます。

5.2 第1号期間があれば別の給付も

国民年金の第1号被保険者期間がある方が死亡した場合は、別途、寡婦年金や死亡一時金を受給できる場合があります。

遺族基礎年金の対象にならない場合でも、こちらに当てはまることがあります。亡くなった方の加入歴を確かめたうえで、年金事務所に相談してみてください。

6. まとめにかえて

令和8年4月分からの遺族基礎年金は、子のある配偶者が受け取るとき、昭和31年4月2日以後生まれの方で84万7300円に子の加算額を足した額です。昭和31年4月1日以前生まれの方は84万4900円が基本になります。

子の加算額は1人目および2人目が各24万3800円、3人目以降が各8万1300円です。子が2人なら133万4900円という計算になります。

受け取れるのは子が18歳になった年度の3月31日までです。末子の年齢から逆算して期間を確かめ、詳しい要件は年金事務所で確認してみてください。

参考資料

LIMO編集部年金解説班