2028年4月から遺族厚生年金の受け取り方が一部変更される予定です。一定の対象者への給付が原則5年間になることから、「配偶者が亡くなったら、遺族年金は5年で打ち切られるのか」と不安に思う人もいるかもしれません。
しかし、今回の見直しによって、すべての人の遺族厚生年金が5年で終了するわけではありません。対象となるかどうかは、配偶者が亡くなった時点の年齢や子どもの有無などによって異なります。また、受け取りが終了する5年後も、収入などの条件を満たせば継続給付を受けられる場合があります。
今回の記事では、2028年4月からの遺族厚生年金の見直しで、どのような人が対象となるのか、影響を受けない人はどのような人かを整理します。制度を正しく理解し、今後の家計を考えるための参考にしてください。
1. 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い
家計を支えていた人や、年金受給者が亡くなったとき、残された家族には「遺族年金」が支給されます。ただし、受給できるかどうかは、亡くなった人の公的年金への加入状況や保険料の納付状況、遺族の年齢などによって決まります。
遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。
遺族基礎年金は、おもに対象年齢の子どもがいる家庭を支える制度で、原則として子どものいる配偶者、または子ども自身が受給対象になります。
一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた人などが亡くなったときに、要件を満たす遺族へ支給されます。つまり、会社員や公務員として働く人がいる家庭に関係する制度です。
2028年4月から見直しで中心となるのは、遺族厚生年金の配偶者に対する給付です。次章で見直しの内容を詳しく確認しましょう。
2. 原則5年間の有期給付となる人は?
今回の見直しでは、18歳になった年度の3月31日までの子どもがいない一定の配偶者について、遺族厚生年金が原則5年間の有期給付になります。これまで男女で異なっていた受給要件も見直し、男女差を段階的に解消していく仕組みです。
制度が始まる2028年4月の時点では、男性と女性で有期給付の対象となる年齢範囲が異なります。
2.1 男性は60歳未満が対象
対象年齢の子どもがいない60歳未満の男性は、新たに原則5年間の遺族厚生年金を受け取れるようになります。現行制度では、子どものいない夫には年齢による受給制限がありますが、見直しによって支給対象が広がります。
2.2 女性は40歳未満から開始
施行直後に対象となるのは、対象年齢の子どもがおらず、2028年度末時点で40歳未満の人です。20代の女性は現行制度でも原則5年間の有期給付であるため、見直しで影響を受けるのは、主に30代の一部です。
女性の受給要件がすべての年代で一斉に変わるわけではありません。では、今回の見直しの影響を受けないのは、どのような人でしょうか。

