【遺族年金と繰下げ】年金「最大84%増」の落とし穴。66歳前に遺族年金の権利があると繰下げできない?【2028年の新ルールを解説】 1カ月ごとに0.7%増えるはずの繰下げ待機。途中で遺族年金が発生すると「増額率が固定される」盲点&2028年10年4月施行の「一部緩和策」をスッキリ整理 2026.09.04 22:06 公開 執筆者熊谷 良子 老齢年金の受給を遅らせて増額する「繰下げ受給」ですが、遺族年金を受け取る権利があると選べないケースがあるのをご存じですか。待機期間中に権利が発生すると、増額率がストップしてしまう落とし穴もあります。さらに令和10年からは法改正により扱いが大きく変わる予定です。知らずに損をしないための注意点や今後の変更内容について解説します。 この記事のポイント 66歳到達日以前に遺族年金等の権利を持つと、老齢年金を繰り下げられない 待機期間中に権利が発生すると、その時点で増額率が固定される 令和7年の法律改正で、令和10年3月31日時点の一定の方は扱いが変わる 記事の続きを読む 1/2 出所:日本年金機構「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次ページでは、画像で確認した「遺族年金の受給権発生時期による現行ルール」を踏まえ、令和10年からの変更点を解説します。昭和38年4月2日以降生まれの方を対象に、老齢基礎年金と老齢厚生年金で分かれる新たな繰下げ条件や、請求タイミングの注意点を詳しく見ていきましょう。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 【2026年最新】遺族年金をもらうと年金は繰り下げられない?昭和38年以降生まれの「2つの新ルール」とは? 遺族年金を受け取ると老齢年金の繰下げ増額ができなくなる?基本の3ルールや令和7年改正による変更点、65歳以降の優先支給ルールをFPが解説。申請漏れを防ぐための具体的な注意点も紹介します。 【遺族厚生年金】65歳からは自分の老齢厚生年金が優先。遺族年金は差額だけになる 65歳以上で老齢厚生年金と遺族厚生年金の受給権があるときの調整を確認します。額の決まり方と、65歳で中高齢寡婦加算が終わったあとの扱いも見ていきます。 【遺族基礎年金】令和8年4月分から84万7300円。子2人なら133万4900円 遺族基礎年金の令和8年4月分からの金額と子の加算額を確認します。受け取れる期間と3つの受給要件も見ていきます。 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #遺族年金 #繰下げ受給 #遺族厚生年金 #遺族基礎年金