4. 後期高齢者医療の「2割負担」にあった配慮措置は終了している

2割負担が始まったときに設けられた措置についても触れておきます。

令和4年10月1日から3年間、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3000円までに抑える配慮措置がありました。この措置は令和7年9月30日をもって終了しています。

4.1 令和7年10月以降は上限が外れている

配慮措置があった期間は、2割になっても外来の負担増が月3000円までに抑えられていました。終了後はこの上限がありません。

2割負担が始まった当時の案内を覚えている方は、いまも同じ扱いが続いていると考えているかもしれません。すでに終わっている点は押さえておきたいところです。

5. 後期高齢者医療の窓口負担割合が変わったときの確かめ方

最後に、自分の割合をどこで確認するかを整理します。

5.1 割合は交付される書類に記載されている

窓口負担割合は、資格確認書や資格情報のお知らせに記載されています。8月に割合が変わる方には、それに先立って市区町村から書類が届きます。

医療機関の窓口で示す割合はここに書かれたものです。届いた書類は、割合の欄を確かめてから保管しておきましょう。

5.2 変わった理由は前年か前々年の所得にある

割合が上がった年は、その年ではなく前年か前々年の所得が基準になっています。退職した年や、資産を売却した年などがあれば、その影響が翌年の8月から表れます。

判定の根拠や、世帯の合計をどう見るかは、お住まいの市区町村の後期高齢者医療の担当窓口で確認できます。保険料率や判定の細目は広域連合ごとに扱いが異なる部分がありますので、実際の判定は窓口に問い合わせてみてください。

6. 後期高齢者医療の窓口負担割合は8月を起点に確かめる

後期高齢者医療の窓口負担割合は、毎年8月1日を基準日として判定されます。受診月が1月から7月なら前々年、8月以降なら前年の所得が使われます。

判定は先に3割かどうかを見て、そのあとで1割か2割かに分かれます。2割になるのは課税所得28万円以上かつ年金収入等が単身200万円以上、複数世帯320万円以上の場合です。

2割負担の配慮措置は令和7年9月30日で終了しています。割合が変わったときは、前年か前々年の所得をたどると理由が見えてきます。

参考資料

太田 彩子