健康への関心が高まりやすいシニア世代にとって、公的医療保険制度は老後の暮らしを支える大切な柱です。

来月8月には、前年の所得に基づいた窓口負担割合の定期見直しが控えており、ご自身の負担がどう変わるか気になっている方も多いのではないでしょうか。

2026年現在、「団塊の世代」がすべて75歳以上となり後期高齢者の割合が増えるなか、医療費の自己負担の仕組みは多くの家庭にとって重要なテーマといえるでしょう。

特に75歳以上の方が加入する後期高齢者医療制度では、世帯の所得状況に応じて窓口での負担が「1割・2割・3割」に区分されます。

2025年秋には2割負担世帯への負担軽減措置がすでに終わっており、支払額の増加を実感する方も増えているかもしれません。

「老後資金だけで生活できるだろうか」という不安を軽くするためにも、将来の医療費負担を左右する判定基準を事前に把握しておくことが大切です。

この記事では、後期高齢者医療制度の基本と、自己負担割合を決める収入・所得の基準について、公的なデータを基にわかりやすく解説します。

1. この記事の3つのポイント

  •  75歳以上の医療費窓口負担は、世帯全体の所得状況に応じて「1割・2割・3割」のいずれかに判定されます。
  •  ご自身の年金収入が少なくても、配偶者の所得などによっては世帯全体で2割や3割負担になる場合があります。
  •  医療費の増加に備えて「高額療養費制度」を理解し、毎年8月の負担割合見直しを確認する習慣が大切です。
熊谷 良子

厚生労働省の「2025(令和7)年 国民生活基礎調査の概況」によると、公的年金や恩給を受給している高齢者世帯のうち、4割以上(41.3%)の世帯が収入の「すべて」を年金に依存しているというデータがあります。

収入源が限られているシニア世帯にとって、今回のテーマである「医療費の窓口負担割合」の判定は、毎月の家計を大きく左右する非常にシビアな問題。

医療費や保険料の制度は複雑ですが、ご自身や親御さんの負担が何割になるのか、どんな基準で決まるのかを正しく把握しておくこと大切です。

2. 【75歳から】後期高齢者医療制度の基本をわかりやすく解説

後期高齢者医療制度は、75歳以上の方を対象とした公的医療保険制度です。原則として75歳の誕生日を迎えると、それまで加入していた健康保険の種類や働いているかどうかに関わらず、自動的にこの制度へ移行します。

また、65歳から74歳までの方でも、一定の障害があると認定された場合は、ご本人が申請することによって後期高齢者医療制度に加入できます。

制度への切り替えに際して、原則として特別な手続きは必要ありません。

後期高齢者医療制度に移行すると、医療機関で支払う窓口負担は一律ではなくなります。

負担割合は、世帯の所得や住民税の課税状況などに基づいて判定され、「1割」「2割」「3割」のいずれかが適用されます。どの区分に該当するかで、実際に支払う医療費は大きく変わってきます。

それでは、この制度では医療費の自己負担割合がどのような基準で決まるのか、具体的に見ていきましょう。

3. 【年収いくらから?】後期高齢者の医療費「1割・2割・3割負担」判定基準を早見表で確認

後期高齢者医療制度では、医療機関の窓口で支払う自己負担の割合が、被保険者の所得水準に応じて3つの区分に分けられています。この判定は世帯単位で行われ、以下のいずれかの割合が適用されます。

1割負担:標準的な所得水準の人

多くの後期高齢者の方がこの区分に該当します。後述する2割負担や3割負担の条件に当てはまらない場合は、原則として1割負担です。

2割負担:一般所得者のうち、一定以上の所得がある人

1割負担と3割負担の間に位置する区分で、所得が一定の基準を超えると適用されます。制度開始当初は急な負担増を緩和するため、2025年9月末まで「2割負担の人への配慮措置」がありましたが、この措置はすでに終了しています。

3割負担:現役世代と同程度の所得がある人

課税所得や収入額が一定の基準を超え、「現役並み所得者」と判定された場合に適用される区分です。3つの区分のなかで最も自己負担の割合が高くなります。

ご自身やご家族がどの区分に当てはまるのか、判定の基準となる所得や収入の具体的な目安を詳しく解説します。

この判定は毎年8月に定期的な見直しが行われるほか、所得の修正申告や世帯構成の変更があった場合にも、その都度見直される仕組みです。

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準2/3

後期高齢者医療制度「窓口負担割合」の判定基準

出所:政府広報オンライン「後期高齢者医療制度 医療費の窓口負担割合はどれくらい?」

3.1 1割負担の対象者【一般所得者】

下記の2割、3割の基準に該当しない場合

3.2 2割負担の対象者【一定以上の所得がある方】

次の①と②の両方に当てはまる場合

  • ①同じ世帯の被保険者のなかに課税所得が28万円以上の方がいる。
  • ②同じ世帯の被保険者の「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計額が以下に該当する。

・1人の場合は200万円以上
・2人以上の場合は合計320万円以上

3.3 3割負担の対象者【現役並み所得者】

同じ世帯の被保険者のなかに課税所得が145万円以上の方がいる場合

上記に加えて、以下の収入などの要件を満たす方。

  • 世帯内に被保険者が1人の場合:被保険者の収入金額の合計が383万円以上
  • 世帯内に被保険者が2人以上の場合:被保険者全員の収入金額の合計が520万円以上
  • 世帯内に被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる場合:被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入金額の合計が520万円以上