離婚後の新しい住まいを探すとき、家賃は「今の収入で払えるか」で考えがちです。けれども、長く住み続けるなら、いずれは年金から家賃を払っていくことになります。
令和8年4月からは、離婚時の年金分割の請求期限が、離婚等をした日の翌日から2年以内から5年以内に延びました。婚姻期間中に会社員や公務員の配偶者に扶養されていた人は、「3号分割」によって、相手の合意がなくても厚生年金の記録を分けてもらえます。
この記事では、3号分割で年金がいくら増えるかの試算と、分割後の年金額と家賃の関係を整理します。
なお、年金分割の制度と、分割による増額の実態に関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
1. 離婚時の年金分割は2種類。「3号分割」は相手の合意がいらない
離婚時の年金分割は、婚姻期間中の厚生年金の記録(標準報酬月額・標準賞与額)を夫婦で分ける制度です。「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。
図のとおり、2つの制度は対象期間と合意の要否が大きく異なります。婚姻期間中に扶養に入っていた期間が長い人ほど、3号分割が関係してきます。
1.1 3号分割は第3号被保険者だった人が1人で請求できる
3号分割の手続きについては、LIMOの記事「【離婚時の年金分割】令和8年4月から請求期限が2年から5年に。相手の合意がいらない「3号分割」との違いも確認」から要点を引用しておきます。
日本年金機構は、3号分割のみを請求する場合は当事者2人の合意は必要ないとしています。相手と連絡を取りにくい事情があっても手続きを進められる点が、合意分割との大きな違いです。
出所:【離婚時の年金分割】令和8年4月から請求期限が2年から5年に。相手の合意がいらない「3号分割」との違いも確認
1.2 分けられるのは厚生年金の記録だけ
年金分割で分けられるのは、厚生年金の記録だけです。国民年金(老齢基礎年金)は分割の対象になりません。
2. 3号分割で年金はいくら増える?報酬比例部分で試算
3号分割で分けてもらった記録は、老齢厚生年金の報酬比例部分として年金額に反映されます。ここでは、配偶者の給与と第3号被保険者だった期間から、増える年金額を試算します。
2.1 配偶者の標準報酬月額別に見た増額の目安
平成20年4月以後に第3号被保険者だった期間を15年(180か月)とし、その間の配偶者の標準報酬月額(賞与なし)ごとに計算すると、次のようになります。分割で受け取るのは標準報酬の2分の1で、報酬比例部分の計算式(1000分の5.481×月数)にあてはめています。
- 配偶者の標準報酬月額30万円:年14万7987円(月あたり約1万2330円)
- 配偶者の標準報酬月額40万円:年19万7316円(月あたり約1万6440円)
- 配偶者の標準報酬月額50万円:年24万6645円(月あたり約2万550円)
第3号被保険者だった期間が10年なら、増額はこの3分の2程度になります。3号分割の対象は平成20年4月以後の期間に限られるため、婚姻期間が長くても、それより前の期間は合意分割でなければ分けられません。
2.2 実際の3号分割による増額は平均で月8000円程度
実際に年金分割を受けた人の増額については、LIMOの記事「社労士が解説【年金分割】平均で月3.3万円の増額「20年間受給で約800万円の差」になることも!婚姻期間の年金記録を分ける「2つのしくみ」をみる」で、厚生労働省の統計をもとに紹介されています。
ただし、3号分割の場合、分割の対象期間が限定されるため年金分割による増額は月8000円程度(月4万8668円→月5万6985円)に留まります。
出所:社労士が解説【年金分割】平均で月3.3万円の増額「20年間受給で約800万円の差」になることも!婚姻期間の年金記録を分ける「2つのしくみ」をみる
試算よりも実際の平均が小さいのは、平成20年4月以後の第3号被保険者期間が短い人も多く含まれるためと考えられます。
3. 分割後の年金で家賃はいくらまで払える?
次に、分割で増えた年金を、離婚後の住まいの家賃と比べてみます。
図を見ると、分割で年金が増えても、平均的な家賃を払うと手元に残るのは月3万円に満たないことが分かります。
3.1 借家の家賃の平均は月5万9656円
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」によると、借家(専用住宅)の1か月あたりの家賃は5万9656円で、2018年と比べて7.1%増えました。
3.2 分割後の年金でも家賃の負担は重い
たとえば、国民年金の保険料を40年納めて満額(令和8年度・月7万608円)を受け取る人が、3号分割で月1万6443円増えると、年金は月8万7051円です。
ここから平均的な家賃5万9656円を払うと、残りは月2万7395円です。年金分割は老後の収入を支える大切な仕組みですが、分割後の年金だけで平均的な家賃を払い続けるのは簡単ではありません。
離婚後の住まいは、入居時の初期費用や今の収入で判断しがちです。ただ、長く住むつもりなら、年金生活に入った後も払い続けられる家賃かどうかで考えておきたいです。まずは「年金分割のための情報通知書」で、分割後の年金の目安を確かめておくと判断しやすくなります。


