離婚のときに考えることは多く、年金の話は後回しになりがちです。財産分与の話し合いは終わったのに、年金分割の手続きだけ手つかずのまま、という方もいます。
その年金分割の請求期限が、令和8年4月から2年より5年に延びました。民法の財産分与請求権の除斥期間が2年から5年になったことに合わせた変更です。
この記事では、期限がどう変わったのか、合意がいる分割といらない分割の違い、そして分けられるのは年金のどの部分なのかを、日本年金機構の資料で順に確認していきます。
- 令和8年4月1日以後の離婚等は請求期限が5年、それより前の離婚等は従来どおり2年
- 合意分割は相手の合意か裁判手続きが必要、3号分割は1人で請求できる
- 分けられるのは厚生年金の記録だけで、老齢基礎年金には影響しない
なお、厚生年金の年金額と離婚時のルールに関する詳しい解説は、下記の記事より一部を引用・参照しています。
1. 令和8年4月から請求期限が5年になった
まず、今年度変わった点から確認します。
1.1 変わったのは年数だけで、起算点は動いていない
日本年金機構は、令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から離婚時の年金分割の請求期限が2年から5年に変更されたとしています。数え始めるのは離婚等をした日の翌日で、ここは以前と同じです。
これまでは2年を過ぎると請求できなくなっていました。離婚後の生活を立て直しているうちに期限が来てしまう例もあり、3年分の余裕ができた意味は小さくありません。
1.2 令和8年4月1日より前に離婚した場合は2年のまま
ただし、全員が5年になるわけではありません。変更後の請求期限は令和8年4月1日以後に離婚等をした場合に適用され、それより前に離婚等をした場合は従来どおり2年以内に請求する必要があります。
数年前に離婚してそのままにしている方は、5年に延びたと考えず、2年の期限で計算してください。
2. 分割には合意がいるものと、いらないものがある
年金分割はひとつの制度に見えて、実際には性格の違う2つが並んでいます。
2.1 合意分割は相手の合意か裁判手続きが必要
合意分割は、平成19年4月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中の厚生年金記録があり、当事者双方の合意または裁判手続により按分割合を定めた場合に利用できます。分割の対象は婚姻期間中の標準報酬月額と標準賞与額です。
話し合いがまとまらないときは、当事者の一方の求めにより裁判所が按分割合を定めることができます。相手が応じないから諦めるしかない、という制度ではありません。
2.2 3号分割は1人で請求できる
一方の3号分割は、平成20年5月1日以後に離婚等をし、婚姻期間中に平成20年4月1日以後の第3号被保険者期間中の厚生年金記録がある場合が対象です。第3号被保険者であった方からの請求により、その期間の記録を2分の1ずつ分割できます。
日本年金機構は、3号分割のみを請求する場合は当事者2人の合意は必要ないとしています。相手と連絡を取りにくい事情があっても手続きを進められる点が、合意分割との大きな違いです。
3. 分けられるのは厚生年金の記録だけ
期待と実際がずれやすいのが、何が分割されるのかという点です。
3.1 老齢基礎年金は分割されない
日本年金機構は、年金分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られ、国民年金の老齢基礎年金等には影響がないとしています。相手の年金の半分がそのまま自分のものになるわけではありません。
ここは誤解の多いところなので、LIMOの記事「【厚生年金】2026年6月支給分から「標準的な夫婦世帯」の年金額が4495円アップ!支給日に「60万円(月30万円)以上」受給する人は全体の何%?遺族・離婚時のルールも解説」から要点を引用しておきます。
「離婚すれば相手の年金が半分もらえる」と誤解されがちですが、分割されるのはあくまで『結婚していた期間における厚生年金の記録』です。将来受け取る年金総額がそのまま半分になるわけではないことを押さえておきましょう。
出所:【厚生年金】2026年6月支給分から「標準的な夫婦世帯」の年金額が4495円アップ!支給日に「60万円(月30万円)以上」受給する人は全体の何%?遺族・離婚時のルールも解説
3.2 按分割合の上限は50パーセント
合意分割の按分割合は、婚姻期間中における当事者双方の厚生年金記録の合計額のうち、分割を受ける側の分割後の持ち分割合として定めます。上限は50パーセントで、それを超える割合にはできません。
3.3 分割を受けても、それだけでは年金を受け取れない
もうひとつ押さえておきたい点があります。日本年金機構は、合意分割は年金の受給権や年金額そのものを分割するものではなく、年金額の算定の基礎となる標準報酬を分割するものだとしています。
そのため、分割を受けた方は自身の分割前の公的年金加入期間等により受給資格要件を満たしていなければ、年金を受給できません。分割によって受給資格期間が埋まるわけではない、ということです。
期限が3年延びたことより、起算点が離婚の翌日のままだという点のほうが実務では効きます。話し合いが長引いても、時計は離婚の日から動き続けます。

