4. 特別マル優の手続き

国債や地方債を買う場合は、別の書類になります。

4.1 特別非課税貯蓄申告書を出す

特別マル優を利用するためには、国債や地方債を最初に購入する日までに、特別非課税貯蓄申告書を、購入をする証券業者や金融機関の営業所等の販売機関を経由して税務署長に提出します。

そのうえで、原則として購入の都度、特別非課税貯蓄申込書を販売機関に提出しなければならないとされています。マル優と同じく、確認書類の提示も必要です。

4.2 令和3年4月から証印が不要になった

令和3年4月1日以後に提出する非課税貯蓄申告書や非課税貯蓄限度額変更申告書については、氏名等を金融機関の営業所等の長に告知する場合、これらの申告書へ確認した旨の証印を要しないこととされました。かわりに、告知した事項について確認を受けなければならないとされています。

特別非課税貯蓄申告書についても同じ扱いです。なお令和3年3月31日以前についても、運用上、証印がなくとも改めて求めないこととされています。

5. 郵便貯金の制度は廃止されている

かつては郵便貯金にも別の制度がありました。

5.1 民営化で通常のマル優に一本化された

障害者等の郵便貯金の利子所得の非課税制度は、郵政民営化後である平成19年10月1日以後に廃止され、マル優の取扱いによることとなりました。

ただし、郵政民営化前に非課税の適用を受けて預入された一定の郵便貯金の利子については、満期または解約までの間、引き続き非課税とされています。古い定額貯金が残っている方は、いまも適用が続いている場合があります。

6. 利子にかかる税率を確かめる

そもそもいくら引かれているのかも見ておきます。

6.1 所得税と地方税を合わせた税率

国税庁によると、預貯金や公社債などの利子は、原則としてその支払の際に15.315%の税率を乗じて算出した所得税および復興特別所得税が源泉徴収され、それだけで納税を完結させることができます。これとは別に地方税5%がかかります。

平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に支払を受ける利子等については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されるとされています。金利が低い時期は差が小さく見えますが、金利が上がるほど非課税の効果は大きくなります。

6.2 確定申告は不要な仕組み

利子は源泉徴収だけで納税が完結します。マル優を使う場合も、申告書を出すのは金融機関の窓口を経由してであって、確定申告の場面ではありません。

手続きの入口が金融機関である点は、ほかの税の制度と違うところです。

7. まとめにかえて

マル優は、障害者等に該当する方について、預貯金などの元本350万円までの利子を非課税にする制度です。国債と地方債には特別マル優という別枠があり、こちらも350万円までが対象になります。

対象には、身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方のほか、遺族年金や寡婦年金を受けている妻も含まれます。手帳の有無だけで判断されるものではありません。

利用するには、最初の預入までに非課税貯蓄申告書を出す必要があります。該当しそうな場合は、取引のある金融機関の窓口で確認してみてください。

参考資料

村岸 理美