預貯金の利子が非課税になる「障害者等のマル優」制度をFPが解説。元本350万円までが対象で、国債向けの特別マル優とあわせれば700万円分に。対象には、身体障害者手帳の交付を受けている方や障害年金を受けている方のほか、遺族年金や寡婦年金を受けている妻も含まれます。手帳の有無だけで判断されるものではありません。対象者の条件や、最初の預入前に必要な手続きを紹介します。
この記事のポイント
- 元本350万円までの利子が非課税になる。国債と地方債にはさらに別枠で350万円
- 障害者手帳や障害年金の方だけでなく、遺族年金や寡婦年金を受けている妻も対象
- 自動では適用されない。最初の預入までに非課税貯蓄申告書の提出が必要
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続きのページで、元本350万円まで利子が非課税になるマル優制度の概要と、対象となる方の要件を一覧でご覧ください。
利用には、最初の預入までに「非課税貯蓄申告書」の提出が必要です。