4. 給与所得者等の判定方法
続いて、加算に関わる部分を確認します。
4.1 給与収入は55万円が目安
施行令がいう給与所得を有する者とは、前年中に給与所得について給与所得控除額の控除を受けた者で、給与等の収入金額が55万円を超える者とされています。
わずかな給与収入があるだけでは、この数には入りません。
4.2 年金は年齢で線が変わる
公的年金等に係る所得を有する者は、前年中に公的年金等控除額の控除を受けた者のうち、65歳未満は公的年金等の収入金額が60万円を超える者、65歳以上は125万円を超える者とされています。65歳以上が125万円になるのは、税法上の公的年金等控除110万円に加えて、軽減の判定では公的年金等に係る所得からさらに15万円を控除する扱いがあるためです。給与所得を有する者はこちらから除かれます。
この2つを合計した数が給与所得者等の数です。夫婦とも年金を受け取っていて、いずれも65歳以上で年金収入が125万円を超えていれば数は2になり、基準額に10万円が加算されます。
※詳しくは住んでいる市区町村に確認してください
5. 市町村によって割合が違う場合がある
施行令には例外の定めもあります。
5.1 6割4割、5割3割という選択肢
施行令は、7割5割2割による減額を行うことが困難であると認める市町村においては、10分の6と10分の4の割合で減額を行うことができるとしています。
さらに、それも困難であると認める市町村においては、10分の5と10分の3の割合で行うことができるとされています。全国どこでも7割5割2割とは限らないということです。
6. 国民健康保険の保険料を確かめるときに見るところ
通知書と手続きの確認点を挙げます。
6.1 通知書の内訳を見る
軽減が適用されている場合、通知書には均等割額や平等割額の軽減後の金額、または軽減額が示されるのが一般的です。所得割額の欄が変わっていないことも、あわせて確認できます。
どの割合が適用されているか分からない場合は、市区町村の国民健康保険の窓口で内訳を聞くことができます。
6.2 所得の申告がないと判定できない
軽減は前年の所得をもとに判定されます。収入がなかった年でも、所得の状況が分からなければ判定ができません。
確定申告や住民税の申告をしていない方は、市区町村から申告の案内が届くことがあります。心当たりがある場合は、窓口に相談してみてください。
7. まとめにかえて
国民健康保険料の軽減は、均等割額と平等割額を7割、5割、2割の割合で減額する仕組みです。所得割額は対象になりません。
判定の基準額は地方税法が定める43万円で、給与所得者等の数が2以上なら10万円ずつ加算されます。5割の枠は被保険者1人あたり31万円、2割の枠は57万円を加えた金額です。
世帯主が加入していなくてもその所得は判定に含まれます。自分の世帯がどの区分にあたるかは、通知書と窓口で確認してみてください。
参考資料
太田 彩子