【国民健康保険】保険料が軽減される所得はいくら?7割・5割・2割、判定の入口は「43万円」 国民健康保険保険料を確かめるときに見るところ 2026.09.11 04:59 公開 執筆者太田 彩子 国民健康保険料の通知書に「軽減」と書かれていて、何が減らされているのか分からなかったという話を聞きます。国民健康保険法施行令には、所得が一定以下の世帯について、均等割額と平等割額を7割、5割、2割の割合で減額する基準が定められています。判定の入口になるのは、地方税法が定める43万円という金額です。この記事では、国民健康保険保険料の何がどこまで軽減されるのかを見ていきます。 この記事のポイント 軽減されるのは均等割額と平等割額。所得割額は減らない 割合は7割、5割、2割の3段階。基準額は43万円から始まる 判定には世帯主の所得も含まれる。世帯主が加入していなくても対象 記事の続きを読む 1/2 出所:e-Gov法令検索「国民健康保険法施行令」をもとにLIMO編集部作成 Check! 次のページでは、国民健康保険の軽減の対象になる部分とならない部分を見ます。「被保険者の人数が増えると判定のラインも上がる」という点について、一覧表で整理していきましょう。軽減が適用されている場合、通知書には均等割額や平等割額の軽減後の金額、または軽減額が示されるのが一般的です。所得割額の欄が変わっていないことも、あわせて確認できます。 画像と一緒に記事を読む 関連記事 家族が亡くなったときの「葬祭費」健康保険から5万円支給されることも。国民健康保険と後期高齢者医療は自治体で違う 家族が亡くなったあとの手続きは数が多く、どこに何を出すのかが分かりにくいものです。そのなかに、加入していた医療保険から支給される給付があります。全国健康保険協会によると、健康保険の埋葬料は5万円です。一方、国民健康保険と後期高齢者医療制度の葬祭費は、法律で「条例の定めるところにより」と書かれており、全国一律の金額はありません。筆者は元自治体職員で、役場では国民健康保険や後期高齢を担当していました。制度によって金額の決まり方がどう違うのかを見ていきましょう。 【国民健康保険料が払えない】軽減・減免・徴収猶予の違い。倒産や解雇なら給与所得を100分の30で計算 国民健康保険料には7割・5割・2割の軽減と、災害などによる減免・徴収猶予があります。倒産や解雇で離職した場合の軽減措置とあわせて元自治体職員が解説します。 都道府県庁所在市別の貯蓄は平均いくら?1位の千葉市は2951万円、年収と貯蓄額の順位が比例しない理由 総務省統計局が2026年5月19日に公表した「家計調査報告(貯蓄・負債編)2025年平均結果」によると、都道府県庁所在市別の平均貯蓄額の1位は千葉市の2951万円で、全国平均は2059万円でした。一方で年間収入の1位は東京都区部の905万円となり、貯蓄と年間収入の順位は一致していません。年収600万円の奈良市が貯蓄6位に入る理由も含めて、両方のランキングを確認します。貯蓄を考えるうえでの参考にしてください。 子育て世帯の平均年収はいくら?「857万3000円」でも6割が生活は苦しいと答え、純資産は741万円 LIMOをGoogle検索のお気に入りに登録!詳しくはこちら→ copy URL 関連タグ #国民健康保険 #保険料 #医療保険 #健康保険料