国民健康保険料が負担に感じている方は少なくないでしょう。

厚生労働省によると、国民健康保険料(税)には、所得が基準額を下回る世帯の均等割・平等割を7割・5割・2割減額する制度と、災害その他特別の事情で納めることが困難な場合の減免や納付猶予の制度があります。

筆者は自治体で国民健康保険と後期高齢者医療の保険料の計算を担当していました。この記事では、保険料が重いときに使える仕組みを確認しつつ、会社を辞めたときの軽減についても解説していきます。

ココがポイント
  • 所得が基準を下回る世帯の均等割・平等割は7割・5割・2割減額される。申請は原則不要
  • 災害などで納付が困難なときの減免と徴収猶予は、どちらも申請が入口になる
  • 倒産や解雇で離職した場合は、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算する

なお、2026年度の国民健康保険料の変更点については、下記の記事より一部を引用・参照しています。

【2026年度の国民健康保険料】年間上限は110万円へ、さらに新設の「子ども・子育て支援金分」で総額113万円の人も!元自治体職員が解説
【2026年度の国民健康保険料】年間上限は110万円へ、さらに新設の「子ども・子育て支援金分」で総額113万円の人も!元自治体職員が解説

1. 国民健康保険料が重いときに使える3つの仕組み

保険料の負担を抑える仕組みは、大きく3つに分かれます。それぞれ入口が違います。

1.1 軽減は所得で決まり、申請は原則いらない

厚生労働省の説明によると、国民健康保険料(税)の額を算定する際、法令により定められた所得基準を下回る世帯については、被保険者応益割(均等割・平等割)額の7割、5割または2割を減額する制度があります。

この軽減は所得の水準で決まるため、世帯の所得が把握できていれば自動的に適用されます。ただし、所得の申告がされていないと判定ができません。収入がない場合でも申告が必要になる点は押さえておきたいところです。

1.2 減免と徴収猶予は申請しないと受けられない

これに対して減免は、災害その他特別の事情により保険料を納めることが困難な場合に受けられるものです。納付の時期を先に延ばす徴収猶予もあわせて用意されています。

どちらも自動では適用されず、市区町村の窓口への申請が入口になります。所得が下がったから自動的に安くなる、という性質のものではありません。

同じ「安くなる」でも、入口がまったく違います1/2

同じ「安くなる」でも、入口がまったく違います

出所:厚生労働省「国民健康保険の保険料・保険税について」をもとにLIMO編集部作成

2. 会社を辞めたときは給与所得を100分の30で計算する

離職して国民健康保険に入るとき、前年の給与にもとづいて保険料が計算されると負担が重くなります。これを抑える仕組みがあります。

2.1 対象は特定受給資格者と特定理由離職者

厚生労働省の資料によると、倒産などで職を失った失業者が在職中と同程度の保険料負担で医療保険に加入できるよう、国民健康保険料(税)の軽減措置が設けられています。

対象になるのは、雇用保険の特定受給資格者と特定理由離職者です。前者は倒産や解雇などにより離職した人、後者は雇い止めなどにより離職した人を指します。自己都合で辞めた場合は対象になりません。

2.2 対象になる期間は決まっている

軽減が適用されると、前年の給与所得を100分の30として保険料を計算します。所得が3割として扱われるということです。

期間は、離職の日の翌日が属する年度と、その翌年度の末日までとされています。手続きは市区町村の国民健康保険の窓口で行います。

給与所得を3割として計算し直すため、保険料は大きく下がります2/2

給与所得を3割として計算し直すため、保険料は大きく下がります

出所:厚生労働省「倒産などで職を失った失業者に対する国民健康保険料(税)の軽減措置」をもとにLIMO編集部作成

太田 彩子

保険料の計算を担当していた頃、離職したばかりの方から「前の年の給与で計算されるのは納得できない」という相談をよく受けてきました。この軽減は、まさにそこを埋めるための仕組みです。